退職金「1000万円」を孫6人へ贈与したい。約166万円を1人ずつ一気に渡すのはNG?税金の負担をかけずに渡す方法とは

配信日: 2025.08.08
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退職金「1000万円」を孫6人へ贈与したい。約166万円を1人ずつ一気に渡すのはNG?税金の負担をかけずに渡す方法とは
貯金や老後の生活費も問題ない場合、退職金を子どもや孫のために使用したいと考える人もいるでしょう。しかし、金額によってはそのまま全額を渡すと税金が課される場合があるので、渡す際には目的に合った方法を選ぶ必要があります。
 
今回は、税金をかけずに孫へ退職金を分ける3つの方法や、税金の肩代わりなどについてご紹介します。子どもや孫へのお金の渡し方で悩んでいる人は参考にしてください。
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孫へ税金負担をできるだけかけずに退職金を渡す3つの方法

1000万円の退職金を6人の孫へ分けるとすると、1人当たりの金額は約166万6666円です。166万円だと、まとめて渡した場合に贈与税が課されるでしょう。
 
しかし、渡し方によっては税金が課されないケースもあります。ここでは、166万円を渡す場合に、課税されない可能性がある3つの方法をご紹介します。
 

自由に使えるお金を渡したいなら1年で110万円以内にする

贈与税は、1年間で110万円の基礎控除が設けられています。そのため、年間で渡す金額が110万円を超過しないようにすれば、税金は課されません。166万円を渡す場合、例えば1年目は80万円、2年目に86万円といった渡し方をするとよいでしょう。
 
ただし、贈与税の基礎控除は、1年間で受け取った合計額に対して適用されます。もし孫へ渡した金額が110万円より少なくても、その孫が同じ年にほかの人からも贈与を受けており合計額が110万円を超えていれば、超過分は課税対象です。
 
孫へ渡す際は、ほかに受け取った金額などを確認しておくとよいでしょう。
 

非課税になる項目を活用する

贈与税には、基礎控除とは別に非課税になる項目も設けられています。例えば、孫の生活費や教育費のために、祖父母が必要な金額を必要になった都度渡す場合は、そのお金が直接その目的に使われていれば非課税です。
 
なお、非課税項目として渡す際は、生活費や教育費以外に使わないように伝えておきましょう。貯金に回したり遊びに使ったりすると、その金額分は通常の贈与として扱われるためです。
 
また、お年玉やお祝いも、社会通念上相当と認められる範囲であれば非課税になります。
 

教育資金の非課税制度を利用する

孫に教育資金の一部として渡したいときは、両親や祖父母など直系尊属から教育資金を受け取った場合に最大1500万円まで非課税になる制度を利用することも選択肢のひとつです。本制度は、お金を送る前に金融機関などで手続きをして専用口座を開設する必要があります。
 
ただし、非課税項目と同様に、教育資金以外に使うとその金額分は課税対象です。本制度を利用する際に、教育資金として使った領収書など、その支払いの事実を証明する書類の提出が必要となるため、孫には使うときに領収書などをもらうよう伝えておきましょう。
 

税金の肩代わりはやめた方がよい

孫に負担をかけたくないからと、税金分まで祖父母が支払ってしまうと、その税額分を孫に贈与したと判断される可能性があります。
 
例えば、166万円を孫へ渡すと、110万円を引いた56万円に対して贈与税がかかります。国税庁によれば税率は10%なので、税額は5万6000円です。もし税金を肩代わりすると、5万6000円を贈与したとして判断されるでしょう。
 
税金を肩代わりしたときのほかの贈与額によっても変わりますが、もし110万円を超えていれば肩代わりにより孫の税金負担がさらに増えます。
 

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目的に応じた渡し方で非課税になる可能性がある

孫が自由に使えるようにお金を渡したい場合は、年間の贈与額が110万円を超えないよう注意し、年数を分けて渡す方法があります。ほかの人から受け取った贈与も含めて年間110万円なので、あまりギリギリの金額にしない方がよいでしょう。
 
また、教育資金として贈与するなら非課税項目や非課税制度を活用する方法もあります。そのほか、生活費や社会通念上相当とみなされる範囲のお年玉、進学祝いなどとして渡す金品も、非課税です。
 
なお、孫に税金負担をさせたくないと祖父母が肩代わりすると、その金額も贈与になる可能性があります。ご紹介した方法も参考に、最初から課税されないよう退職金を分けるとよいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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