父の遺産「3000万円」は遺言により兄がすべて相続するそうです。次男の私は1円も受け取れないのでしょうか?
今回は、遺言に記載されていない相続人が遺産を受け取れるケースや、遺産の一部を請求する際の注意点などについて解説します。
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遺言に書かれていなくても遺産を受け取れるケースとは
遺言に「特定の相続人以外に遺産は残さない」と書かれてあったとしても、条件を満たしていれば、遺留分として遺産の一部を請求できる可能性があります。
遺留分とは、法律で定められている「最低限の取り分」のことで、被相続人の意思にかかわらず保護される権利です。請求をすることで、法律で定められた割合を遺留分として相続できます。
民法第1042条によると、遺留分を請求できるのは兄弟姉妹以外の相続人で、請求できる割合は以下の通りです。
●両親や祖父母といった直系尊属のみが相続している:3分の1
●上記以外の場合:2分の1
ただし該当する相続人が複数いる場合は、上記の割合に法定相続分の割合をかけた金額が、遺留分になります。また、兄弟姉妹以外の相続人とは、民法で定められた相続人のうち、以下の人物を指します。
●亡くなった本人の配偶者
●亡くなった本人の子ども
●亡くなった本人の両親や祖父母など
例えば、父親が亡くなり、相続人が子ども2人のみの場合、法定相続分は2分の1ずつです。しかし遺留分となると、遺留分の割合に法定相続分をかけるので、「2分の1×2分の1」で4分の1の金額が対象になります。
今回の事例において、3000万円が全て長男に渡された場合で、遺留分を請求するときは、3000万円の4分の1である750万円が受け取れるでしょう。
遺留分を請求するときの注意点
遺留分は、あくまでも最低保障分を受け取れる権利であるため、遺産の分割内容に相続人間で納得していれば請求する必要はありません。一方、遺産を複数の相続人のうち誰かが全て相続したときなど、相続の分割内容に納得できないときは、遺留分の請求が必要です。
自身が受け取っていない遺留分の金額を、遺産を全額もしくは多く受け取った相続人に対して請求することを「遺留分侵害額の請求」と呼びます。
遺留分侵害額の請求をしたいときは、可能であれば相続人間で話し合いをするとよいでしょう。その際、内容証明郵便で遺留分を請求する旨を、日付や名前などを明記したうえで送ります。
話し合いでも解決できない場合は、家庭裁判所の調停手続きの利用も検討しましょう。ただし、家庭裁判所に申し立てただけでは相手への意思表示をしたとはみなされません。
請求の調停手続きをするときも、調停申し立てとは別に、遺留分を請求する旨を記載した内容証明郵便を送りましょう。意思表示をしなければ、請求を行ったと判断されないため、注意が必要です。
民法第1048条によれば、遺留分侵害額の請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年を経過すると時効が成立するため、以降の請求はできません。
遺留分は相続税の課税対象になるケースも
遺留分を受け取ると財産を相続したことになるため、遺産総額によっては相続税の課税対象になる可能性があります。
相続税は基礎控除として「3000万円+600万円×法定相続人数」が設けられています。今回のように、子ども2人のみが法定相続人だった場合、基礎控除額は4200万円です。
遺産総額が4200万円を超えていると、超えた金額分に対して相続税が課されます。相続税の負担分は実際に遺産を相続した割合に応じて変動するため、基本的に1円も相続していなければ相続税は課されません。しかし、少しでも相続をしていると、相続した割合に応じて相続税を支払う必要があります。
時効を過ぎていなければ遺留分を請求できる
相続財産に関しては、民法により一定の相続人に遺留分が保障されています。そのため、全額を誰か1人のみに相続させると遺言に書かれていても、遺留分までは請求が可能です。
遺留分の請求方法は、直接話し合うほか家庭裁判所を通した調停などがあります。いずれの場合も、内容証明郵便で遺留分の請求について意思表示をすることが大切です。できるだけ穏便に請求したいのであれば、まずは話し合いをするとよいでしょう。
なお、遺留分を受け取ることで相続税が課される可能性があります。法定相続人数と遺産総額によって課税されるかは変わるため、よく確認しましょう。
出典
e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第五編 相続 第九章 遺留分 第千四十二条(遺留分の帰属及びその割合)、第千四十八条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
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