結婚祝いで両親から「日産・セレナ(約300万円)」を贈られました。これは贈与税の対象になるのでしょうか?

配信日: 2025.09.25
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結婚祝いで両親から「日産・セレナ(約300万円)」を贈られました。これは贈与税の対象になるのでしょうか?
結婚祝いとして高額なプレゼントを受け取ったとき、「税金がかかるのでは?」と不安になる人は少なくありません。特に車のように数百万円する贈り物となると、贈与税の対象になるのかどうかが気になるところです。
 
本記事では、両親から日産セレナ(約300万円)を結婚祝いとして贈られたケースを例に、贈与税の仕組みや非課税になる範囲、注意すべきポイントを解説します。
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贈与税の基本ルールを知っておこう

贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。現金だけでなく、不動産や株式、車などの物品も対象となります。基本的な仕組みは、「その年の1月1日から12月31日までに受け取った贈与の合計額から110万円の基礎控除を差し引き、残りの部分に税率がかかる」というものです。
 
例えば、その年に両親から合計200万円の贈与を受けた場合、110万円を差し引いた90万円が課税対象となり、贈与税が発生します。逆に、110万円以内に収まれば申告も納税も不要です。
 
ただし、結婚や出産など人生の節目における贈り物は「社会通念上相当と認められる範囲」であれば贈与税がかからないこともあります。この線引きがポイントになります。
 

結婚祝いで「車300万円」は贈与税の対象になる可能性が高い

今回のケースのように、両親から約300万円の車を結婚祝いでもらった場合、原則として贈与税の対象となります。理由は、300万円という金額が基礎控除の110万円を大きく超えているためです。
 
さらに、結婚祝いとして「社会通念上相当」とされる範囲を考えると、数万円~数十万円程度のご祝儀や家電、家具なら一般的といえるでしょう。
 
非課税となる具体的な金額基準は明確に定められていませんが、300万円の車は明らかに高額なため、「一般的な祝いの範囲を超えるもの」として課税される可能性が非常に高いと考えられます。
 

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課税額はいくらになる? シミュレーションで確認

仮にその年にもらった贈与が、両親からの車(日産セレナ・時価300万円)のみだった場合を想定してみましょう。

●課税価格 = 300万円 – 基礎控除110万円 = 190万円
●190万円は「200万円以下」の区分に該当 → 税率10%・控除0円
●計算結果:190万円 × 10% = 19万円

つまり、19万円の贈与税を納める必要があります。
 
なお、「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」という非課税制度もありますが、これは金銭を対象とした制度であり、車など物品は対象外です。そのため、今回のケースでは使えない点に注意してください。
 

まとめ:高額な結婚祝いは税務署や専門家に相談を

両親から約300万円の車を結婚祝いとして贈られた場合、贈与税の対象になる可能性が非常に高いといえます。基礎控除や社会通念上相当とされる範囲を大きく超えているためです。
 
高額な贈与を受けた場合には、贈与税の申告が必要になる可能性があります。車の評価額は新車か中古かによって変わるため、購入価格や査定額などを証拠として残しておくと安心です。
 
もし税額が大きくなりそうで不安な場合は、税務署に確認したり、税理士に相談したりすることをおすすめします。結婚祝いの気持ちはありがたいものですが、税金の扱いを正しく理解し、後で困らないように準備しておくことが大切です。
 

出典

国税庁 財産をもらったとき
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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