父の葬儀で合計「200万円」の香典を受け取りました。これって税金が課されるのでしょうか?

配信日: 2025.09.28
この記事は約 4 分で読めます。
父の葬儀で合計「200万円」の香典を受け取りました。これって税金が課されるのでしょうか?
亡くなった人の交友関係などによっては、香典が相場よりも高い金額になる場合もあります。香典は亡くなった人のために渡されるものなので、金額によっては相続財産として課税されるのではと考える人もいるでしょう。
 
今回は、香典が相続税や贈与税の課税対象になるのか解説し、香典を受け取る際の注意点などについてもご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

【PR】株式会社アートネイチャー

おすすめポイント

・自毛になじむ自然な仕上がり
・気になる部分だけのピンポイント対応OK
初めてでも安心のカウンセリング体制

香典は相続税の課税対象にはならない

相続財産として相続税の課税対象になるのは、亡くなった本人が保有していた財産です。香典は亡くなった本人の財産ではなく、葬儀の参列者から喪主へ贈与されたものと判断されるため、相続財産にはなりません。
 
そのため、相続税の課税対象にもならないのです。相続税の計算をするときは、香典を含めずに相続財産の合計額が課税対象となるかを判断しましょう。
 

贈与税は課される?

香典は葬儀の参列者から受け取るため、喪主への贈与として扱われます。ただし、香典の金額が高すぎない範囲であれば、贈与税は課されません。
 
国税庁によると、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は贈与税がかからない財産と示されているためです。ただし、社会通念上相当と認められる金額が具体的にいくらかは提示されていません。
 
その人の立場や財産状況などに応じて、社会通念上相当と認められる金額は変動すると考えられます。受け取った香典の合計額が課税対象になるか分からない場合は専門家に相談するとよいでしょう。
 
では、200万円の香典が贈与税の課税対象と判断され、1年間に受け取ったそのほかの財産がない場合を想定してみましょう。この場合、贈与税の基礎控除110万円を差し引いた90万円に対して課税されます。
 
国税庁によると、税率は10%なので支払う贈与税額は9万円です。香典を受け取ったのと同じ年にほかにも贈与があった場合は、金額が変動する可能性もあります。
 

【PR】株式会社アートネイチャー

おすすめポイント

・自毛になじむ自然な仕上がり
・気になる部分だけのピンポイント対応OK
初めてでも安心のカウンセリング体制

香典を受け取る際の注意点

香典は、葬儀代を賄うために使われることが多いといわれています。しかし、高額な香典を受け取ったことにより、葬儀代を支払っても余るケースもあるでしょう。
 
香典は喪主への贈与なので、余った場合は喪主が全額受け取っても問題はありません。ただし、実際に喪主が全額受け取ると、ほかの相続人との間でトラブルにつながる可能性があります。
 
トラブルを防ぐためには、香典の使い道や受け取った金額など分かりやすく記載しておき、必要に応じてほかの相続人へ説明できるようにしましょう。それでもトラブルになる場合は、弁護士などの専門家を頼ることも方法のひとつです。
 

葬儀費用は相続税の計算から控除できる

葬儀費用を支払った場合、かかった費用を相続税の計算時に相続財産から差し引けます。そのため、相続税の税金負担を軽減できるでしょう。国税庁によると、対象となる葬儀費用の例は以下の通りです。


・お通夜を始めとするお葬式に通常必要と認められる費用
・火葬、埋葬、納骨費用
・遺体や遺骨の回送費用
・お寺などに対する読経料
・亡くなった人の捜索や、亡くなった人の体や遺骨の運搬費用

相続税の課税対象となる遺産額が減ると、支払う税金も少なくなります。ただし、香典返しの費用は相続税の計算時に差し引けないため、注意しましょう。
 

香典は相続税の課税対象ではない

香典は喪主への贈与として扱われるため、亡くなった本人の相続財産とはみなされません。そのため、相続税は課されないでしょう。
 
また、贈与ではあるものの、社会通念上相当とみなされる範囲内であれば贈与税も課税対象外です。高すぎない金額の香典であれば、基本的に税金はかからないでしょう。
 
なお香典が葬儀代などで支払っても余った場合、喪主が受け取ることに問題はありません。しかし、相続人によっては、喪主の財産となることに納得できないなどでトラブルに発展する可能性もあります。
 
トラブルを防ぐために、香典の使い道や受け取った金額などをはっきりさせておき、必要に応じて説明できるようにしておきましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu
【PR】 SP_LAND_02
FF_お金にまつわる悩み・疑問