昨年亡くなった父に“800万円の借金”があったらしく、長男である私の元に請求が! 「相続放棄」をしたので払う必要はないですよね?
今回の事例のように、亡くなった父親に800万円の借金が残っていても、相続放棄をすれば返済義務は消えるのでしょうか。本記事では、相続放棄の概要とそのメリット・デメリットを解説します。
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「相続放棄」をすれば親の借金の“返済義務”を免れる
相続放棄とは、被相続人の遺産を一切受け継がないとする手続きです。相続人が相続放棄を希望する際は、家庭裁判所に申述します。相続が開始した場合の相続に対する選択肢は、以下のとおりです。
・単純承認
被相続人が有していた財産所有の権利(プラスの財産)や借金返済の義務(マイナスの財産)を全て受け継ぐ方法です。
・相続放棄
被相続人が有していた財産所有の権利(プラスの財産)や借金返済の義務(マイナスの財産)を一切受け継がない方法です。
・限定承認
プラスの財産とマイナスの財産を合わせて、プラスの財産を限度としてマイナスの財産も受け継ぐ方法です。プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産(借金など)を受け継ぐため、通常相続人自身の財産を使って返済する必要がありません。
相続放棄・限定承認を選択する場合、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に所定の書類を提出し、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
3ヶ月の熟慮期間中に相続放棄や限定承認をしなかった場合や、相続財産の全部または一部を処分(売却・持ち帰りなど)した場合、法定単純承認として扱われ、その後に相続放棄や限定承認はできなくなるとされています。
遺産分割協議への参加や被相続人の財産から借金を返済するなどの行為も“処分”に該当する場合があります。確実に相続放棄を行いたい場合は弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
「相続放棄」をすると“プラスの財産”も承継できない
相続放棄のデメリットは、通常の財産も相続できなくなることです。相続放棄を行った場合、借金の返済義務だけでなく預貯金や土地・住宅などのいわゆる「プラスの財産」を受け継ぐ権利もなくなります。
なお、限定承認を選択した場合、返済義務は相続したプラスの財産の範囲内に限定されるため、相続人は自己の財産で返済する義務は通常ありません。
ただし、限定承認は相続人全員の合意が必要であり、手続きも複雑であるため、利用する際は事前に十分な準備が必要です。もし、プラスの財産がある場合は最終的な収支を計算してから相続するかどうか決めましょう。
親の「連帯保証人」になっている場合は“返済義務”を免れない可能性がある
相続人本人が被相続人の連帯保証人になっている場合、相続放棄そのものは可能ですが、返済義務は免除されない可能性があります。連帯保証人である本人の債務は、独立した債務であり、被相続人の死亡とは関係なく本人が負う義務です。
したがって、相続放棄しても保証債務は消えません。債務が手に負えない場合、債務整理も視野に入れましょう。債務整理には、主に以下の3種類があります。
・任意整理
利息の減免や長期の分割支払いなどを取り決め、毎月の返済額を減らす方法です。基本的に支払額はゼロにできません。
・自己破産
裁判所に申し立てを行い、債務の全額免除を認めてもらう方法です。債務の減免効果が大きいですが、一定期間借り入れができなくなるというデメリットもあります。
・個人再生
裁判所に申し立てを行い、支払額の減免を認めてもらう方法です。一定の要件を満たすことで、土地や住宅などの財産も残せます。
まとめ
亡くなった父親に借金が残っていても、期間内に家庭裁判所で相続放棄の申述を行い受理されれば、返済義務を免れることができます。ただし、相続を放棄すると預貯金や土地・住宅など全ての財産を放棄することになるため注意が必要です。
また、相続人が被相続人の連帯保証人になっていた場合は相続放棄をしても返済義務は免除されない可能性があります。相続に関して不安や不明点がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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