新社会人の孫に「プリウス」を“税金対策”で贈る祖父。中古で「150万円」らしいですが、お祝いなら“非課税扱い”になりますか? 贈与税がかかるのか解説
しかし、物品をあげるのは税金対策なのでしょうか? 本記事では、150万円相当の中古車をプレゼントした場合に贈与税がかかるのか解説します。
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
贈与税とは?
贈与税とは、個人から財産を無償でもらったときにかかる税金です。1年間(1月1日~12月31日)に受け取った財産の合計額が基礎控除110万円を超えると、その超えた部分に対して課税されます。「お祝いだから」「身内だから」という理由で、自動的に非課税になることはありません。
車も贈与税の対象になる?
結論から言うと、車も贈与税の対象になります。贈与税は現金だけでなく、不動産、有価証券、自動車など、金銭的価値のある財産全般が対象です。中古のプリウスであっても、時価が150万円であれば、その150万円が贈与額として扱われます。「モノだから非課税」ということにはならない点に、注意が必要です。
150万円の車をもらった場合の贈与税はいくら?
それでは、150万円相当の車をもらった場合の贈与税を計算していきましょう。
贈与税には110万円の基礎控除がありますので、課税対象額は40万円です。この40万円に対して、課税対象額が200万円以下のため税率が10%かかりますので、贈与税は4万円となります。ちなみに、贈与税の税率は課税価格が高くなるにつれあがり、最高税率は55%です。
教育資金や結婚資金の特例は使えない?
祖父母から孫への贈与には、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与などの特例制度があります。ただし、これらは使途が厳格に限定されています。
新社会人へのお祝いとして車をプレゼントする場合、教育費や結婚関連費用とは認められないため、通常はこれらの特例の対象にはなりません。
贈与税を抑える方法はある?
贈与税を抑える方法として、まず考えられるのが基礎控除110万円の範囲内に収める方法です。例えば、祖父が110万円を現金で贈与し、残りの40万円分は息子本人が自己資金で負担する形にすれば、年間の贈与額は基礎控除内に収まります。この場合、贈与税は発生しません。
また、複数年に分けて贈与するという考え方もあります。ただし、最初から「毎年いくらずつ渡す」と約束している場合は、税務上「定期贈与」とみなされ、まとめて課税される可能性があります。
一方、名義を祖父のままにしておくという方法を考える人もいるでしょう。例えば、車の所有者名義を祖父とし、祖父が自分の車として保有する形であれば、直ちに贈与と判断されるとは限りません。
ただし、税務上は書類上の名義だけで判断されるわけではなく、実質的な管理や使用状況が重視されます。任意保険や自動車税、車検費用などの維持費を誰が支払っているのか、そして日常的に誰が自由に使用しているのかといった点に注意しましょう。
名義が祖父であっても、実態として息子が自由に使い、維持費も息子側が負担している場合には、実質的に贈与があったと判断される可能性があります。名義を残す方法を選ぶ場合でも、形式だけでなく実態が伴っているかを意識することが重要です。
まとめ
現金ではなく、150万円相当の中古車を祖父からもらった場合でも贈与税の対象になり、約4万円の贈与税がかかる可能性があります。贈与税を抑えたい場合は、110万円以内に金額を調整する、祖父の所有にしつつ実質的な所有関係を整理するなどの工夫が必要です。
新社会人への応援のつもりが、思わぬ税負担につながらないよう、制度を正しく理解しておくことが大切といえるでしょう。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
