「5000万円」を兄弟で相続した友人は非課税。「4500万円」を相続した私が課税されたのはなぜ?

配信日: 2026.02.28
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「5000万円」を兄弟で相続した友人は非課税。「4500万円」を相続した私が課税されたのはなぜ?
相続をした際、金額によっては相続税が課されます。しかし、知人の方が遺産合計は多いのに、自分より税額が少なかったり、課税されなかったりするケースを見聞きした人がいるかもしれません。
 
今回は、遺産合計額が高い人でも相続税が課されない場合がある理由や、相続税の計算手順などについてご紹介します。
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友人の方が遺産合計が高いのに相続税が課されないのはなぜ?

友人の方が遺産合計が高いのに相続税がかからない場合がある主な理由としては、以下が考えられます。
 

・法定相続人数が違う
・基礎控除以外の控除される金額が異なる

 
それぞれについて解説していきます。
 

法定相続人数が違う

まず、相続税の基礎控除額は「3000万円+法定相続人数×600万円」で求められます。そのため、法定相続人数が多い方が相続税の負担は軽くなります。
 
例えば、友人が相続したときの法定相続人数が4人、自分が相続したときの法定相続人数が1人だとしましょう。友人の相続税を計算するときの基礎控除は5400万円、自分の基礎控除は3600万円になります。
 
遺産合計が5000万円だった場合、友人は税金がかかりませんが、自分の場合はたとえ遺産が友人より少ない4500万円だとしても、課税されるでしょう。
 
なお、法定相続人は、亡くなった本人の配偶者が常に相続人となり、それ以外は以下の順位で配偶者とともに相続人になります。
 

第1順位:亡くなった方の子ども
第2順位:亡くなった方の直系尊属(父母・祖父母など)
第3順位:亡くなった方の兄弟姉妹

 
亡くなった本人に子どもが複数人いれば、子ども全員が法定相続人です。第2順位や第3順位の人は、上の順位の人物がいない場合に法定相続人となります。
 

基礎控除以外の控除される金額が異なる

ほかの可能性として、控除額の差も考えられます。相続税の計算をする際に差し引かれるのは、基礎控除だけではありません。遺産総額のなかに債務がある場合はその金額や葬式の費用、非課税財産も控除対象です。
 
国税庁によると、非課税財産とは以下に挙げるような財産をいいます。
 

・祭具や仏壇、墓所など
・国や地方公共団体、特定の公益法人などへ寄付した財産
・生命保険金のうち「500万円×法定相続人数」まで
・死亡退職金のうち「500万円×法定相続人数」まで

 
法定相続人数が友人と同じであっても、友人は生命保険金が含まれており、自分には含まれていないときには、友人の方が遺産合計が高かったとしても課税されない可能性があります。
 

相続税の計算手順

なぜ友人は非課税で自分は課税されたのか分からないときは、自分で実際に計算してみるとよいでしょう。相続税の計算手順は以下の通りです。
 

(1)亡くなった人が保有していたすべての財産を合計する
(2)(1)から債務や葬式費用、非課税財産を差し引く
(3)(2)に相続税の課税対象となる贈与があれば加算する
(4)(3)から基礎控除を差し引いて課税遺産総額を求める
(5)課税遺産総額を法定相続分通りに各法定相続人が相続したと仮定して、各相続人の相続税額を計算する
(6)(5)を合計し、合計額を実際に相続した割合で分配する
(7)各相続人で適用される控除や加算があれば適用する

 
例えば、友人の遺産合計が5000万円、法定相続人が4人だったとすると、先述した通り遺産合計が基礎控除を超えないため、課税されません。
 
一方、自分が1人で4500万円を相続し、生命保険金やほかの控除項目がなければ、基礎控除額3600万円を差し引いた900万円が課税対象です。国税庁によると、このとき、税率は10%のため、90万円の相続税を支払うことになります。
 

法定相続人数や控除の金額で相続税額は変わる

相続税額は、遺産合計から控除額を差し引いたあとに税率をかけて求めます。まず、基礎控除は法定相続人数が多いほど高くなる点が特徴です。友人に兄弟が多いなどで、法定相続人数が多かった場合、友人の方が遺産合計が高くても相続税が少なかったり、かからなかったりする場合があります。
 
ほかにも、生命保険金や債務が含まれているなど、控除される項目が多いときも、相続税の負担は軽くなるでしょう。
 

出典

国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 財産を相続したとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4132 相続人の範囲と法定相続分
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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