来年、叔父から”170万円”の車をもらうことに。贈与税がかかるのは契約書を作る今年ですか?
今回は、来年贈与してもらう約束をした場合に、贈与税の申告をいつすればよいのか、また贈与税の支払い、車の贈与額の決まり方などについてご紹介します。
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来年もらう約束をした贈与はいつ申告すればよい?
国税庁によると、贈与による財産の取得時期は、原則として次の通り整理されています。
・口頭による贈与の場合:贈与の履行があったとき
・書面による贈与の場合:贈与契約の効力が発生したとき
・停止条件付贈与の場合:その条件が成就したとき
・農地等の贈与の場合:農地法の規定による許可または届出の効力が生じたとき
今回のケースのように、翌年車をもらう約束を書面に残す形にした場合、それが通常の贈与契約であれば、契約の効力が発生するのは贈与契約書を作成した時点と考えられます。そのため、贈与税が課税されるのは、翌年ではなく、贈与契約を結んだその年となります。
暦年課税の贈与税には基礎控除が年間110万円と定められているため、170万円の車について贈与を受ける場合、課税されるのは残りの60万円分です。国税庁によると、60万円のときの税率は10%のため、6万円の税金が課されます。
贈与税の申告、納税期限は原則として贈与が発生した翌年の2月1日~3月15日までです。今回のように、契約内容が通常の書面による贈与であり、「贈与を受けた年」が贈与契約書を作成した年と判断される場合には、その翌年2月1日~3月15日の期間に6万円を申告・納付することになります。
贈与税の支払い方法
国税庁によれば、贈与税の支払い方法としては、以下があります。
・e-Taxによる口座振替
・インターネットバンキングなど
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付
・金融機関または所轄の税務署の窓口で納付
窓口へ行く時間がない人は、e-Taxによる口座振替やインターネットバンキングなどのキャッシュレス納税を利用するとよいでしょう。
贈与税の支払いを忘れるとどうなる?
万が一申告を忘れると、無申告となり通常の贈与税に加えて無申告加算税が課される可能性があります。財務省によると、無申告加算税が課される条件は以下の通りです。
・期限後申告や決定があったとき
・期限後申告・決定後に修正申告や更正があったとき
ただし、期限までに申告できなかった正当な理由があるときや、法定申告期限から1ヶ月以内に行われた一定の期限後申告であれば、無申告加算税の課税対象にはなりません。
なお、加算税とは別に、法定納期限を過ぎた日数に応じて延滞税も課される場合があります。申告が遅くなるほど延滞税の金額は増えていくため注意が必要です。
車の贈与額の考え方
車を贈与として受け取る際、新車・中古車購入時か、もともと所有していたものを譲ってもらうかで評価額の考え方が異なります。新車や中古車を購入する場合は、基本的に購入時に支払った金額が贈与額の基準となります。
一方、もともと所有していた車を譲ってもらう場合は、査定が必要です。査定額の証明書を発行できる業者に、譲ってもらう車を査定してもらいましょう。
査定額は時期や業者によって変わるため、複数の査定業者に見積もりを取ってもらうことがおすすめです。
書面契約での贈与は原則契約したタイミングで課税される
贈与をしてもらう場合、口約束(書面によらない場合)であれば実際に贈与の履行があったときが財産の取得時期とされます。一方、贈与契約書を作成した書面による通常の贈与契約であれば、原則として契約書を締結した時点(契約効力発生時)が課税時期となります
今回のように「来年車を受け取る」と記載した贈与契約書を今年結んだ場合、通常の契約であれば、原則として今年の贈与として扱われるため注意しましょう。
車を贈与される場合、新車や中古車を購入してもらったときは購入金額が贈与額の基準となりますが、すでに所有している車を譲ってもらう場合は中古車査定が必要です。証明書を発行してもらえる業者に査定してもらい、その金額で贈与税を申告・納税しましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4429 贈与税の申告と納税
財務省 納税環境整備に関する基本的な資料
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
