親に渡していた生活費を「実は貯金していた」と言われ、結婚祝いとして100万円受け取る予定です。ありがたい反面、税金が心配です。贈与税はかかるのでしょうか?

配信日: 2026.03.06
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親に渡していた生活費を「実は貯金していた」と言われ、結婚祝いとして100万円受け取る予定です。ありがたい反面、税金が心配です。贈与税はかかるのでしょうか?
親に毎月渡していた生活費を「使わずに貯めておいた」と言われ、結婚祝いとして100万円を受け取ることに。うれしい話である一方、「贈与税がかかるのでは? 」と不安になる人もいるでしょう。家族間のお金のやり取りであっても、税金のルールは原則として適用されます。
 
本記事では、贈与税の基本と今回のケースの考え方について分かりやすく解説します。
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贈与税の基本ルールと年間110万円の基礎控除

贈与税は、個人から財産を無償でもらった場合にかかる税金です。親子間であっても例外ではなく、原則として贈与に該当すれば課税対象となります。
 
ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があり、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額の合計が110万円以下であれば、申告も納税も不要です。
 
今回のように100万円のみを受け取るのであれば、ほかに同年中の贈与がなければ基礎控除の範囲内に収まり、贈与税はかからないと考えられます。重要なのは「その年にもらった合計額」で判定される点です。
 

「預かっていただけ」と言える場合の考え方

今回のケースでは、もともと本人が親に生活費として渡していたお金を、親が使わずに貯金していたという事情があります。この場合、その100万円が「最初から本人のお金を親が預かっていただけ」と認められるなら、そもそも贈与には当たらない可能性もあります。
 
ただし、生活費として渡した時点で親に所有権が移っていると考えられれば、後から返してもらう行為は親から子への贈与とみなされる余地があります。実際の判断は資金の管理状況や通帳名義など個別事情によりますが、一般的には結婚祝いとして受け取るのであれば「贈与」と整理するほうが分かりやすいでしょう。
 

結婚祝いに関する非課税の考え方と注意点

結婚祝いとしての金銭は、社会通念上相当と認められる範囲であれば、贈与税が課税されないとされています。例えば、挙式費用や新生活の準備費用に充てるための一般的な金額であれば、通常は問題になりにくいでしょう。
 
ただし、「社会通念上相当」かどうかは金額や家庭の状況などによって判断されます。今回の100万円という金額は、結婚資金としては特別に高額とはいえない水準であり、さらに年間110万円の基礎控除内であれば、実務上は贈与税の心配は小さいと考えられます。他の贈与と合算して基礎控除を超えないかを確認しておくことが大切です。
 

将来の相続との関係も押さえておきたいポイント

なお、親からの資金援助は、将来の相続と無関係ではありません。生前に受け取った贈与が一定期間内のものである場合、相続発生時に相続財産へ加算して計算する「生前贈与加算」の対象となることがあります。
 
現行制度では、相続開始前一定期間内の贈与が加算対象となるため、将来的な相続税への影響も視野に入れておくことが大切です。もっとも、今回のように結婚祝いとして基礎控除内で受け取る少額の贈与であれば、過度に心配する必要はないケースが一般的ですが、家族全体の資産状況によっては一度整理しておくと安心でしょう。
 

年間合計額と受け取り方を確認しよう

親から結婚祝いとして100万円を受け取る場合、ほかに同年中の贈与がなければ年間110万円の基礎控除内となり、贈与税は原則かかりません。
 
また、もともと自分のお金を預けていただけと説明できる余地があるケースでも、実務上は贈与として整理するほうが安心です。不安がある場合は、受け取る年の他の贈与額を確認し、必要に応じて税務署や税理士へ相談するとよいでしょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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