親がお風呂場で滑って転倒! 両親ともに高齢なので80万円かけてリフォームしてあげたいのですが、贈与になりますか?
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
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目次
親名義の家のリフォーム費用は原則「贈与」
子どもが資金を出して、親名義の家をリフォームする場合、原則として贈与税の対象となる可能性が高いです。親の住む家(親名義の建物)を子どものお金でリフォームすると、そのリフォームによって家の価値が上がります。
法律上、建物に付加されたものは建物の所有者(親)のものになるため、「リフォーム代という利益を子どもが親にあげた」とみなされ、親に贈与税がかかる可能性があります。
ただし、金額や方法によっては税金がかからないケースもあります。
リフォーム費用80万円のみなら贈与税はかからない
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の価額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に税率を掛けて計算します。
(1年間の贈与額合計-110万円)×税率=贈与税
その年の贈与がリフォーム費用80万円のみ、もしくは他の贈与との合計額が110万円以内であれば、贈与税はかかりません。今回のケースでは、贈与税はかからない可能性が高いです。
贈与税は、贈与した人ごとに計算します。親名義の家といっても両親の共有名義であれば80万円が両親の持ち分ごとに分けられ、さらに贈与税がかかる心配は減ります。
リフォームの目的が「高齢の親の安全確保・介護」である場合、要介護者の生活を維持するための費用(生活費)として認められることもあります。ただし、大規模な改装の場合は贈与とされるリスクもあるため、あくまで「安全のための必要最小限の工事」というスタンスで行いましょう。
贈与税はかからない見込みでも、契約書(親名義)、領収書(子ども名義)などの書類は残して、誰がいくら払ったのかを明確にしておきましょう。
親への仕送りとリフォーム費用との兼ね合い
子どもから親への生活費の仕送りは、原則として生活に必要な範囲内の金額であれば贈与税はかかりません。
仕送りは、生活に必要な範囲内の金額であれば贈与税がかからず、基礎控除110万円も関係ありません。リフォーム費用と仕送りを合計して、贈与税がかかるかを懸案する必要はありません。
お風呂場リフォームには介護保険や市町村の助成制度の確認を
リフォーム費用80万円を全額負担する前に、使える助成制度がないか確認をしましょう。
両親が「要支援、要介護」の認定を受けていれば、介護保険から補助を受けることができます。支給限度額は、1住宅あたり20万円までです。リフォーム80万円のうち、介護保険から18万円(自己負担1割の場合)が支給され、残り62万円を自己負担します。
また、お住まいの市区町村で高齢者向けの住宅改修助成制度がある場合もあります。
いずれもリフォーム工事をする前に、ケアマネジャー、市町村への相談や申請が必要になります。
まとめ
子どもが親名義の家をリフォームする場合、原則として贈与税の対象となります。ただし、年間の贈与額が110万円以下なら贈与税はかかりません。介護目的の場合は、生活費として認められることもあります。介護保険や市町村の助成制度の活用も検討しましょう。
転倒防止のリフォームは、高齢のご両親にとって非常に有意義です。リフォーム前に関係箇所に相談する、支払いの記録を残すなどに気をつけて、安心して進めていきましょう。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
厚生労働省 介護保険における住宅改修
執筆者 : 正田きよ子
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者
