父のタンス預金「500万円」を私が管理することに。自分の口座へ移動したいのですが、父からの贈与扱いになるのでしょうか?
今回は、預かったお金を自分の銀行口座へ移動した場合に贈与と判断されるケースや税額の例、課税されないためのポイントなどについてご紹介します。
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自分の銀行口座へ移動するときは注意が必要
親のお金を代わりに管理するだけでは、基本的に贈与扱いにはなりません。しかし、口座の記録だけで見ると、口座に入れられたそのお金が贈与なのか、それとも単に預かっているだけなのか判断がつかない場合があります。
そのため、税務署から調査が入った場合に、あくまで代わりに管理しているだけだと証明できない場合、通常の贈与を受けたと判断される可能性があります。
贈与税は、基礎控除である110万円を超える贈与を1年間で受け取っていた場合に課される税金です。今回のように500万円すべてが贈与扱いになると、贈与税の課税対象となります。
なお、贈与の金額は受け取った人ごとではなく、すべての合計です。親から預かったお金以外にも贈与を受けていた場合、贈与税額も高くなります。
贈与扱いになると税金はいくら?
贈与税は以下の手順で計算します。
(1)1月1日~12月31日までに受け取ったすべての贈与金額を合計する
(2)(1)の金額から110万円を差し引く
(3)適用される税率の表を基に税額を計算する
贈与税には、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の子どもや孫へ直系尊属(親や祖父母)が贈与した場合に適用される特例税率と、それ以外の一般税率があります。税金の計算時には、該当する方の税率を基にしましょう。
今回は、成人している子どもが父親から預かった500万円が通常の贈与と判断されたとして、かかる税額を試算してみましょう。なお、ほかに贈与はないものとします。
まず、500万円から基礎控除額110万円を引くと390万円です。親から成人している子どもへの贈与のため、特例税率が適用されます。国税庁によると、この場合、税率が15%、控除額が10万円のため、贈与税額は48万5000円です。
贈与と判断されないためのポイント
預かったお金を贈与扱いにしないためのポイントをご紹介します。
書面で代わりに管理している証拠を残す
書面に預かったお金であることを記載してお互いに保管しておくと、調査が入った際に贈与ではなく預かったお金の証拠として示せます。書面には以下の項目を記載しておくとよいでしょう。
・お金を預けた目的
・預けた金額
・預けた年月日
書面を作成したら、親と子どもの署名を入れ、お互いに保管しておきましょう。
銀行の代理人制度を利用する
親が高齢になったなどの理由で代わりに管理したい場合、銀行の代理人制度を利用できる可能性があります。銀行の代理人制度とは、代理人を事前に子どもなどに指定することで親の代わりに子どもが口座管理をできる制度です。
タンス預金がある場合、親が元気なうちに親の口座にまとめておき、親に子どもを代理人に指名してもらいましょう。ただし、銀行の代理人制度は金融機関によって利用条件が異なるため、親の判断能力の状況によっては利用できなくなる可能性もあります。
そのため、親が元気なうちに書面を作成しておくなど、預かり金であることが分かる形で管理することが大切です。また、銀行によって対応できる内容や条件が異なる可能性があるため、制度を利用したい場合は利用している銀行へ確認が必要です。
預かったお金である証明ができないと贈与扱いになる可能性がある
贈与税は、贈与によって取得した財産に対して課される税金です。そのため、お金を預かっただけでは原則として課税されません。しかし、預かったお金が贈与でない証明ができない場合、通常の贈与とみなされて課税される可能性があります。
課税されないためには、預かったお金である旨の内容を記した書面を作成したり、銀行の代理人制度を利用したりするとよいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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