亡き母のスマホアプリ内に「50万円」の電子マネーが。これも相続として課税されますか?
今回は、電子マネーが相続の対象になる理由や相続税の例、電子マネーを相続するときの注意点などについてご紹介します。
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電子マネーも相続の対象になる
相続財産は、基本的に亡くなった本人が所有していた、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべての財産が対象です。そのため、電子マネーも相続の対象になり得ます。電子マネーの金額分を相続財産に加算せず税額計算をすると、税金の過少申告をしたとして税務署から指摘される可能性があるため、忘れずに計算に含めましょう。
なお、亡くなった本人の経済的価値のある財産ならすべて対象となるため、電子マネー以外に図書カードや商品券なども相続財産として加算されます。
電子マネーを相続した際の税額例
今回は、以下の条件で相続した場合の税額を計算しましょう。
・現金4000万円、電子マネー50万円が相続財産
・法定相続人は成人している子ども1人のみ
・相続財産に加算される贈与はない
・遺贈で財産を受け取っている人はいない
まず、相続税は相続財産の合計から基礎控除を差し引きます。相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人数」です。今回のケースだと、基礎控除は3600万円となります。
今回の相続財産の合計は4050万円のため、基礎控除を差し引いた450万円が課税対象です。国税庁によれば、このとき、税率は10%となるので、申告、納税が必要な相続税額は45万円になります。
相続税がかからない財産もある
電子マネーは相続財産の対象になり得ますが、亡くなった本人の財産のうち相続税がかからない財産もあります。国税庁によると、相続税がかからないのは以下のような財産です。
・仏壇や墓地、墓石、神を祭る道具などで普段から礼拝しているもの
・公益事業を行っている人が相続や遺贈によって取得した財産かつ、公益事業に使われることが確実なもの
・相続した生命保険金等のうち「500万円×法定相続人数」の金額までの部分
・相続で取得したと判断された退職手当金等のうち「500万円×法定相続人数」の金額までの部分
・個人経営の幼稚園事業に使われていた財産のうち、一定条件を満たしているもの
・相続や遺贈で受け取った財産のうち、公益のための寄付に使われたもの
もしこれらの財産を相続したときは、相続税の計算に含める必要はありません。
電子マネーを相続するときの注意点
電子マネーを相続する場合、電子マネーの種類によって対応が異なります。対応が分からないときは、その電子マネーの会社に相談するとよいでしょう。会社によっては、利用規約により本人が亡くなった時点で電子マネー残高が払い戻せなくなるケースもあります。
また、電子マネーを相続する際は、有効期限も確認しておきましょう。電子マネー会社によっては残高に有効期限を設けている場合があります。有効期限切れや規約上の失効により、実際には払い戻しや承継ができない場合もあるでしょう。どちらか不明なときは、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続財産全体の金額によっては課税対象になる可能性がある
電子マネーも亡くなった本人の財産のため、相続財産として扱われるでしょう。ただし、相続税が課税されるのは基礎控除額を超えた金額分です。今回のように電子マネーが50万円分の場合、ほかの相続財産の金額によっては課税されない可能性があります。
相続税の金額例も参考に、一度自分で計算してみて課税対象かを判断するとよいでしょう。
なお、電子マネーを相続する際、残高が失効していないか確認が必要です。残高が失効していると、相続する金額が実質的にないことになるため、相続財産に加算しなくてもよい可能性があります。
出典
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和7年度版) 財産を相続したとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4108 相続税がかからない財産
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
















