息子の結婚費用として「300万円」を援助したいのですが、親が払っても贈与とみなされることはあるのでしょうか?

配信日: 2026.03.26
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息子の結婚費用として「300万円」を援助したいのですが、親が払っても贈与とみなされることはあるのでしょうか?
子どもの結婚にあたり、挙式費用や新生活の準備資金を親が負担するケースもあるでしょう。一方で、「まとまった金額を援助すると贈与税がかかるのではないか」と不安に感じる人もいるかもしれません。
 
もっとも、結婚費用の援助はすべてが課税対象となるわけではなく、支払い方や目的などによって扱いが異なります。本記事では、結婚費用と贈与税の関係について整理します。
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原則は「個人からの財産取得=贈与税の対象」

まず前提として、贈与税は個人から財産をもらった場合に課される税金です。
 
国税庁によれば、その年の1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が基礎控除110万円を超える場合、その超過部分に対して贈与税がかかる仕組みとされています。
 
したがって、今回のケースのように親から300万円を受け取る場合、原則的には贈与税の対象となる可能性があります。もっとも、この「原則」にはいくつかの例外があります。
 

結婚費用の援助は非課税となる場合もある

結婚費用については、支払い方や目的などによっては贈与税が非課税となるケースがあります。
 
例えば、親が結婚式場に直接費用を支払うなど、「結婚のために通常必要と認められる支出」として扱われる場合には、贈与税の対象とならないと整理される余地があります。また、祝儀や結婚祝いについては、社会通念上相当と認められる範囲であれば非課税とされています。
 
つまり、同じ300万円でも、結婚式費用として親が直接支払う、または必要な都度の実費として負担するといった場合には、課税対象とならないと整理されます。一方で、


・通常必要と認められる範囲を超えて一括して渡す
・使途が限定されていない

といった場合には、贈与とみなされる可能性が高くなります。この場合、基礎控除110万円を差し引いた190万円部分が課税対象となるでしょう。
 

非課税制度を使えば「300万円」まで非課税となる場合も

結婚資金として子どもにまとまった資金を渡したい場合には、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」の活用も検討されます。
 
国税庁によると、この制度では、父母や祖父母など直系尊属から18歳以上50歳未満など一定の条件を満たす子どもや孫に対して結婚・子育て資金を贈与した場合、一定の手続きを行うことで、最大1000万円まで非課税とされます。そのうち、結婚資金に関しては、限度額は300万円です。
 
ただし、この制度を利用するには金融機関で専用口座を開設し、支出ごとに領収書を提出するなどの手続きが必要です。また、対象となる費用の範囲や適用期限などにも条件があります。そのため、単に資金を渡すだけでは適用されず、事前の準備が不可欠です。
 

まとめ

親が子どもの結婚費用を負担する場合でも、必ずしも贈与税がかかるわけではありません。
 
結婚式費用として必要な支出を親が直接負担する場合や、社会通念上相当な祝い金であれば、非課税とされる余地があります。一方で、通常必要と認められる範囲を超えて一括で渡す場合や、使途が限定されていない場合などには通常の贈与とみなされ、課税対象となる可能性があります。
 
また、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を活用すれば、結婚費用であれば300万円まで非課税となる場合もありますが、手続きや条件が設けられています。
 
金額の大小だけで判断するのではなく、資金の負担方法や支出の形態などによって取り扱いが変わる点を踏まえ、条件を整理した上で判断することが大切です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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