社会人になってから実家に月3万円入れています。先日結婚したのですが「貯めておいた」と親から300万円近く受け取りました。税金はかかりますか?
なんと、毎月Aさんが生活費の足しにと家に入れていた3万円を使わずに「貯めておいた」というのです。とてもうれしく思うAさんですが、税金のことが気になっています。
CFP(R)認定者
確定拠出年金相談ねっと認定FP
大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。
もとは自分のお金であっても……
暦年贈与の場合、その年の1月1日から12月31日の1年間に110万円を超える財産を贈与されたら贈与税がかかります。300万円の贈与を受けた場合、(300万円-110万円)×0.15-10万円=18万5000円 の贈与税がかかります。
お母さまからAさんに渡された300万円については、もともとはAさんがお母さまに渡したお金が戻ってきただけであるため、贈られたものではありません。しかし、いったんはお母さまが受け取り、他の生活資金と区別がない状態にしてしまい、そこからお金が出ているとなれば、お母さまの資産のお金ということになります。
お金を受け取った記録や、資産や生活費とは別で預かっていたことなど、渡したお金が戻ってきたことを裏付けする証拠がない場合は、お母さまからの贈与と見られるでしょう。
贈与税がかからない場合もある
原則、もらった資産が贈与税の対象となりますが、社会通念上適当と認められる生活費および教育費を、必要な「都度」・「直接」渡す場合、贈与税が課税されません。
結婚をする場合、式にかかるお金、新居にかかるお金、新たな生活を送るための家具・家電などの購入等、何かとお金がかかります。物を贈与される、または、金銭の贈与を受けて全額をその購入代金に充てた場合は、贈与税の課税対象になりません。何にいくら使ったのかを記録しておき、証拠を残しましょう。
ただし、名目は生活費であっても、貯蓄や投資に回すなどして生活費として使われない場合は、非課税とならないことに注意しましょう。
その他に、個人から受ける香典や花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものは贈与税が課税されません。
要件を満たせば制度の利用も
贈与を受け取る前であれば、「直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与」(令和9年3月31日まで)を利用することも一つの案です。結婚に際しての限度額は300万円ですが、以下の用途に使えます。
・挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払い)
・家賃、敷金等の新居費用、転居費用(支払いは一定の期間内)
非課税にするには、「結婚・子育て資金口座」の開設を行ったうえで、「結婚・子育て資金非課税申告書」をその口座の開設等を行った金融機関等の営業所等に、信託や預け入れをする日までに提出等をしなければならないことに注意が必要です。
その他に、新居を購入する場合や改築等をする場合の資金として、一定の要件を満たす場合であれば、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に非課税となる制度(令和8年12月31日まで)を利用することも一案です。
まとめ
自分が家に入れたお金が返ってきたとしても、それを説明できる証拠がなければ、親からの贈与とされるでしょう。しかし、結婚して新生活を送るための生活費等に充てる場合は課税されません。要件を満たせば使える制度もありますので、活用することを検討しましょう。
出典
国税庁 扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」 の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A
国税庁 財産をもらったとき
国税庁 法令解釈通達 第21条の2《贈与税の課税価格》関係
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
執筆者 : 林智慮
CFP(R)認定者
