相続税は「3000万円+600万円×相続人の数」までは申告不要と聞きました。預金300万円の場合、申告しなくても大丈夫ですか?
その中でも相続税に関することは簡単ではありません。特に、「相続税の申告が必要なのかどうか」という点は判断が迷うところです。実際、誤解の多いポイントです。
そこで本記事では、相続税申告にまつわる代表的な3つの「誤解」と注意点についてご紹介します。
CFP認定者、米国公認会計士、MBA、米国Institute of Divorce FinancialAnalyst会員。
長期に渡り離婚問題に苦しんだ経験から、財産に関する問題は、感情に惑わされず冷静な判断が必要なことを実感。
人生の転機にある方へのサービス開発、提供を行うため、Z FinancialandAssociatesを設立。
目次
相続税の基礎控除とは?
原則として、亡くなった方の財産を子などが引き継ぐ場合は、相続税が課されます。しかし、実際に課されるかどうかは、相続する財産の額などによって変わります。具体的には、相続財産が次の計算式で算出した控除額(基礎控除ともいいます)を超えなければ、相続税は課されません。
遺産に係る基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
相続税が課されないため、申告書を提出する必要もありません。
では、ここで表題の内容について考えてみましょう。
預金300万円の場合、基礎控除額以下であるから申告しなくてもいい、という判断は本当に正しいのでしょうか?
実は、ここに誤解が潜んでいる可能性があります。もう少し詳しく検討してみましょう。
誤解1:相続税は相続人が受け取った財産に対してかかる?
相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産総額に対して課されます。
しかし、よくある誤解の一つとして、財産総額を分割した後の、各相続人が受け取る相続財産に課される、というものがあります。
これはどういうことでしょうか?
表題の例を用いて考えてみましょう。ここでは(法定)相続人は3人、被相続人の財産総額を5000万円と仮定します。
すると、表題の方は、このような計算をしている可能性があります。
受け取った分割後の相続財産:300万円の預金(A)
基礎控除:3000万円+600万円×3人=4800万円(B)
結果、(A)は(B)以下なので、申告は不要
この計算は正しいものではありません。
実際はこのように計算すべきです。
被相続人の財産総額:5000万円(A)
基礎控除:上記と同様、4800万円
結果、(A)は(B)を超えるので、申告は必要
つまり、表題の方は次の2つの誤解をしている可能性があります。
1.自身が受け取った相続財産を元に相続税の有無を判断(実際は、相続財産総額を元に判断すべきです)
2.自身が受け取った相続財産から基礎控除を差し引く(実際は、相続財産総額から差し引きます。各相続人がそれぞれ基礎控除を差し引くことはできません。)
くれぐれも、自分が受け取った分割後の財産で相続税の申告の要・不要を判断しないようにしてください。
誤解2:相続財産とは預金のこと?
2つ目の誤解は、相続財産イコール預金、と認識してしまう点です。
被相続人名義の預金であれば、確かに(相続税の対象となる)相続財産なのですが、相続財産はこれだけに限りません。国税庁のホームページには、次のように記載されています。
「相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。」(※)
つまり、お金に換算できるもの、または売ればお金になるようなもの(≒経済的価値)は、相続税の対象となる財産に含まれるのです。
また、相続財産に含まれるものには、被相続人が受け取っていなくても、実質的にはそのようにみなされる、みなし相続財産と呼ばれるものがあります。代表的なものとしては次のものが挙げられます。
●死亡退職金:亡くなった方が本来もらうべきだった退職金を遺族の方が受け取った場合
●生命保険金:亡くなった方が契約者として保険料を負担していたが、あらかじめ指定されていた受取人が保険金を受け取った場合
これらは、相続財産に含める必要があるのです。
では、表題の方はどんな誤解をしていた可能性があるのでしょうか?
もしかしたら、評価額5000万円の実家に住んでいて、その土地・家屋の名義は亡くなった父の名義であったのに、それに気づかず相続財産と認識していないのかも知れません。
また、相続人である母が父の死亡退職金を受け取ったが、これは母の財産と認識しているのかも知れません。
本当に申告が不要かどうかは、預金だけでなく、みなし相続財産も含めた全ての相続財産を洗いざらい集計してから判断してください。
誤解3:基礎控除以下だから申告しなくてもよい?
3つ目の誤解は、「財産が基礎控除以下だから申告は不要」という点です。
原則は確かにその通りなのですが、次のような例外も存在します。もし該当する場合は、基礎控除以下であっても申告が必要になります。
1.小規模宅地等の特例を受けた場合
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方の名義でかつ実際に住んでいた自宅が配偶者や、一定の要件を満たす親族が相続し、その後も住み続ける場合は、その宅地が最大限度面積330平米、最大割合80%まで(特定居住用宅地等の場合)、相続税上の評価額が減額される制度です。
2.配偶者の税額の軽減
亡くなった方の配偶者が相続した財産額が、次のうちいずれか多い金額以下であれば、配偶者に相続税がかかりません。
(1)1億6000万円
(2)配偶者の法定相続分相当額
それでは、表題の方はどんな誤解があったのでしょうか?
亡くなった方の相続財産を全て集計した結果、5000万円(前述の例と同じ)であったとします。
この内訳が、宅地(330平米以下)4700万円、預金300万円であった場合、小規模宅地等の特例を適用すると相続税の対象となる財産は4700万円×(1-80%)+300万円=1240万円となり、基礎控除(前述の4800万円)以下ですので、申告不要、と思っているかも知れません。
実際は、小規模宅地等の特例を適用しているため、仮に相続税がかからなくても、申告書を作成して提出する必要があります。
自己判断せず、専門家に相談を
ここまで、相続税申告にまつわる3つの誤解について見てきました。
本文の中で述べたとおり、相続財産には、亡くなった方が人生を通じて取得したり貯めたりした多種多様な財産が含まれます。
これらを相続税の申告期限(原則亡くなってから10ヶ月)までに集計し、かつ相続税の申告が必要かどうかを判断する作業は、たとえ財産の額が少なかったとしても、多くの労力を必要とすることが少なくありません。
本来必要であるはずの相続税申告をしなかった場合、相続税の延滞税や加算税につながる恐れもあるため、不安のある方は事前に税理士等専門家に相談しておくことをおすすめします。
出典
※国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
執筆者 : 酒井 乙
CFP認定者、米国公認会計士、MBA、米国Institute of Divorce FinancialAnalyst会員。
