親から「100万円」もらいました。家の修繕費に充てるつもりですが、これだけでも贈与税はかかるのでしょうか?
ただし、贈与税は「同じ年にもらった合計」で判定され、もらい方や約束の仕方によって注意点もあります。安心して修繕費に充てるために、基本と落とし穴を押さえます。
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基本は「暦年課税」で年間110万円まで基礎控除がある
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の価額を合計し、そこから基礎控除110万円を差し引いて計算する仕組みです。国税庁も、まず年間の合計額を出し、基礎控除を引いて税額を計算すると説明しています。
つまり、同一年の贈与の合計が110万円以下なら、原則として贈与税はかかりません。今回が「親からの100万円のみ」で、他に贈与がなければ、基礎控除内に収まるため課税されにくいと考えられます。
注意点は「同じ年の合計」。現金以外も合算される
判断で一番多い見落としは、100万円のほかにも同じ年に何か受け取っているケースです。たとえば別のタイミングで追加の現金をもらった、家具や家電を買ってもらった、修繕費を親が業者に直接支払ったなど、実質的に利益を受けていると「贈与」とみなされる可能性があります。
贈与税は「もらった側の年間合計」で判定されるため、親が何回に分けたかより、受け取った側が1年で何をどれだけ受け取ったかが大切です。
毎年もらう約束をすると、別の課税関係になるリスクがある
今回が単発なら過度に心配は要りませんが、もし「毎年100万円を何年も渡す」と先に約束してしまうと、単年の贈与ではなく、定期的に給付を受ける権利の贈与とみなされるリスクが指摘されることがあります。
気持ちとしては援助でも、約束の形が強いと課税の考え方が変わり得るので、将来も支援が続く可能性があるなら、安易に年単位の約束を作らない方が安全です。ここは、必要な年に必要な額をその都度贈与するほうが運用上は分かりやすくなります。
まとめ
親からの100万円は、同一年の贈与合計が110万円以下なら贈与税がかからないのが原則です。安心のためには、その年に他の援助や贈与がなかったかを確認し、現金以外の支援も合算され得る点を押さえておきましょう。
将来も続けて支援してもらう場合は、先に長期の約束を作らず、必要なタイミングで都度やり取りする形にしておくと、余計な不安を増やさずに済みます。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁【贈与税の申告等】(贈与税の計算は年間合計と基礎控除)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
