亡くなった父の通帳から「300万円」が引き出されていた…! 家族が使った場合でも相続でトラブルになることはありますか?
そこで、この記事では、亡くなった親の預金が相続人の誰かによって引き出されていた場合に起こり得る問題と、その問題に対処するためのポイントを解説します。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
亡くなった人の預金は基本的にすべて「相続財産」になる
まず基本的に、亡くなった人名義の預金はすべて相続財産になります。つまり、相続人のうち誰か1人が自由に使えるお金ではないのです。
例えば、父・母・子ども2人の家族で考えてみましょう。この場合において、父親が亡くなり、その時点で父親の口座に1000万円あった場合、そのお金は基本的に母親と子どもたちで2分の1ずつで分けることになります。金額で表すと母親500万円、子どもがそれぞれ250万円ずつという具合です。
ですが、その相続の発生前後で、遺産分割前に口座から300万円が引き出されていたとなると、「本来の相続財産は1300万円では?」という疑問が生じ、トラブルに発展する可能性があることは容易に想像できるはずです。
特に、使われた理由が私的なもの、例えば子どもが自身の生活費や娯楽などに使って消費したというような場合は、家庭裁判所にて争いが持ち込まれる事例もあるため注意が必要です。
生前贈与は特に注意
生前贈与として受け取った分なら大丈夫だと考え、生前贈与を受けた人が無断でお金を引き出すケースもあります。
生前贈与がなされていたことの分かる契約書などがあればいいのですが、そうでない場合は、本当に贈与があったのか、それとも無断で私的に相続財産を引き出したのかを区別できず、相続トラブルに発展する事例も実際に存在しています。
そういう場合は、基本的に話し合いながら、本当に生前贈与があり、金額もその金額で間違いないか、故人の言動や残された文書などから推測しながら解決していくことになります。しかし、どうしても話し合いがつかなければ、家庭裁判所にて解決していくことになるでしょう。
とはいえ、生前贈与の可能性を一切考慮せず、直ちに相続財産の不正な引き出しと判断して追及する場合には、かえって別の相続トラブルに発展するおそれもあります。
生前贈与に限った話ではありませんが、相続においてトラブルを避けるためには決めつけをせず、まずは対話と客観的な証拠による確認で、主観的にならない対応が大切です。
トラブルを防ぐには?
相続財産となるお金を被相続人の口座から引き出して使った場合でも、それが本人の残した負債を支払ったような場合などは、直ちに問題はないと考えられます。
例えば、本人が生前に使った医療費を病院に支払うような場合です。これは、単に本人が支払うべき支出を本人に代わって支払っているに過ぎないからです。
しかしながら、相続となると多額のお金が相続財産となることも珍しくはなく、平時で冷静に考えれば何らおかしくないお金の動きにも過敏に反応してしまう相続人が出てくることもあります。
そのため、相続前後のタイミングで被相続人の口座からお金を引き出す場合は、必ず領収書や支払い履歴を明確に残しておき、相続人の誰かが異を唱えたり、疑問を呈したりしたときにすぐに説明できるようにしておくべきです。
また、そういった場合であっても、可能な限り相続人間で引き出す前に連絡を取り合い相談し、事後も報告し合うのが理想です。そうすることでお金の動きが明確になるため、相続トラブルを事前に予防できます。
まとめ
亡くなった人の財産は基本的にすべて相続財産となり、遺産分割前に各相続人が勝手に引き出して使ってはいけません。
にもかかわらず、今回のケースのように300万円もの額が引き出されていたとなれば、話し合いで解決できず、相続トラブルに発展する可能性は高いでしょう。しかし、状況を確認し、冷静に話し合うことで、トラブルに発展しない形で解決できる場合もあります。
もし、相続財産が勝手に使われていると気づいた場合は、冷静に話し合い、状況を確認しつつ対応していきましょう。
また、仮に自分が相続財産を使う可能性がある場合、他の相続人に疑念を持たれる前に、あらかじめ相談しておくことが望ましいといえます。そのうえで、やむを得ず使用した場合であっても、領収書などとともに速やかに報告することで、無用な相続トラブルを防ぐことができるでしょう。
執筆者 : 柘植輝
行政書士
