実家と預貯金を相続することになりました。現金が少ない場合でも、相続税は期限までに払わなければならないのでしょうか?

配信日: 2026.04.28
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実家と預貯金を相続することになりました。現金が少ない場合でも、相続税は期限までに払わなければならないのでしょうか?
相続の相談で多いのが、家はあるが現金が少ないという悩みです。相続税は原則として期限までに金銭で納付する必要がありますが、現金一括が難しい人のために延納などの制度も用意されています。大切なのは、事前に調べて、対策を練っておくことです。
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相続税の申告と納税は原則10ヶ月以内。現金が少なくても期限は変わらない

国税庁は、相続税の申告は死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行うと説明しており、期限までに申告をしなかった場合や少ない額で申告した場合には加算税や延滞税がかかる場合があるとしています。
 
期限は現金の多い少ないで伸びるものではないため、現金不足の可能性があるなら早い段階で資金繰りを考える必要があります。
 

原則は金銭一括。払えないときは延納という分割払いの道がある

国税は金銭で期限までに一括納付が原則です。ただ、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することが困難な事由がある場合には、申請により年賦の方法で納付できる延納があります。
 
延納を使うには要件があり、一定の場合は担保が必要で、延納期間中は利子税の納付も必要です。つまり、延納は便利な免除ではなく、期限内に申請して条件を満たすことで使える分割払いと捉えると分かりやすいです。
 

現金不足の家庭が先にやるべきは、納税額の見込みと現金化の順番を決めること

実家を相続する場合、相続税の課税対象が不動産に偏りやすく、現金が足りなくなることがあります。ここで重要なのは、納税額の見込みを早めに把握し、現金化の選択肢を順番に並べることです。
 
例えば、預貯金から払えるのか、相続人の手元資金を一時的に充てるのか、不動産を売却するならいつ売れる見込みか、といった現実の段取りが必要です。売却には時間がかかるため、売るかどうかは早めに方向性を決めないと、10ヶ月の中で間に合わなくなる恐れがあります。
 
延納は、現金化に時間がかかる家庭の安全弁になり得ますが、利子税や手続きの手間もあります。延納を前提にするのではなく、延納を使うかもしれないという前提で準備を進める方が、あわてずに済みます。
 

まとめ

現金が少なくても、相続税の申告と納税は原則10ヶ月以内で、期限が延びるわけではありません。納税が難しい場合の制度として延納があり得ますが、要件や利子税などの条件があります。
 
まずは納税額の見込みを早めに把握し、現金化や資金手当ての順番を決め、必要なら延納を検討する流れが現実的です。早めに動くほど、家を守る選択肢も増えます。
 

出典

国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
国税庁 No.4211 相続税の延納
国税庁 財産を相続したとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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