妹は親から住宅資金「500万円」を援助してもらいました。私には何もありませんが、相続のとき、この差は調整されるのでしょうか?
そこで今回は、妹だけが親から住宅資金500万円の生前贈与を受けていたという事例を基に、相続時における生前贈与の調整について考えていきます。
行政書士
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。
住宅資金の援助は「特別受益」として調整される可能性がある
特定の相続人だけが、被相続人の生前に大きな援助を受けていた場合、そのまま法定相続分(法律で決められた原則となる相続分)に従って分けると不公平になることがあります。
そこで民法では、「相続人の中に、遺贈や婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本としての贈与を受けた人がいるときは、その利益を考慮して相続分を算定する」仕組みである「特別受益」という制度が設けられています。
例えば、今回のような住宅取得のための援助は、この「生計の資本としての贈与」に相当する代表例です。つまり、妹が親から受けた住宅資金の援助は、相続時に調整の対象になると考えられるのです。
特別受益はどう反映される? 相続分の調整の仕組みを解説
では、妹だけに住宅取得のための資金として500万円の生前贈与があり、それが特別受益に当たるとします。その特別受益はいったいどのように計算され、相続に反映されるのか考えていきましょう。
基本的な考え方としては、生前に受けた贈与分をいったん相続財産に持ち戻してから、各相続人の相続分を計算する形になります。
例えば、親が亡くなった時点の遺産が3000万円、相続人が兄と妹の2人だけだったとします。このとき、妹が生前に住宅資金として500万円の援助を受けていて、それが特別受益と認められるなら、計算上の相続財産は3000万円に500万円を加えた3500万円となります。
これを基準に、相続人2人の法定相続分は2分の1ずつなので、本来の相続分は1人1750万円です。
ただし、妹はすでに500万円を受け取っているため、その分を差し引き、最終的には妹が1250万円、兄が1750万円という調整になるイメージです。
分かりやすくいうならば、特別受益は相続分の前渡しのようなものと考えると、すんなりと理解が進むのではないでしょうか。遺産の前渡し分については、相続の場面で帳尻を合わせることによって公平を図るのが特別受益の考え方といえるでしょう。
特別受益に該当するのはあくまでも贈与分
ここで注意すべきなのは、お金の受け渡しがあったからといって、それがすべて生前贈与として特別受益の対象となるわけではないという点です。
例えば、そのお金の受け渡しが、贈与ではなく親からの借金であったり、親から返済を受けたお金だったりした場合は、特別受益とはなりえません。それらは贈与ではなく、お金の借入や返済であるからです。
他にも、親が遺言書に「500万円については相続とは別で渡す」という旨が記載されるなど、特別受益による計算を免除する意思が明確であるような場合も、特別受益の対象となりません。
まとめ
妹が親から住宅資金500万円の援助を受けていた場合、そのお金は相続時に特別受益として扱われ、その援助は相続分の前渡しとして調整される可能性があります。
とはいえ、それが贈与ではなく、実質的にお金の返済に当たる場合や、親の特別な意思表示などがある場合は、必ずしも特別受益として調整されるとは限りません。相続のルールは非常に複雑です。決めつけや感情で対応するのではなく、客観的に状況を確認しながら慎重に対応することが大切でしょう。
出典
e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第五編 相続 第三章 相続の効力 第二節 相続分 第九百三条(特別受益者の相続分)
執筆者 : 柘植輝
行政書士
