もし親が「1億円」残して死んだら…大金だと“相続税”だけで「1000万円以上」引かれる!? 相続財産の平均は「2000万〜3000万円」? 高額な財産の節税対策とは
本記事では、相続額の相場や非課税の範囲、法定相続人が1人で1億円を受け取った場合のシミュレーション、さらに多額の資産がある場合の節税対策について解説します。
FP1級、CFP、DCプランナー2級
相続額の相場は? 非課税の範囲内はいくらまで?
日本における相続財産の平均額は、一般的に約2000万〜3000万円とされています。ただし、中央値は1600万円程度にとどまっており、一部の高額な相続が平均を大きく引き上げていることが分かります。
実際に相続税を納めた人の割合は、令和6年のデータで全体の約10.4%にすぎません。約10人に9人は相続財産が基礎控除額の範囲内に収まっているため、相続税を支払わずに済んでいます。
相続税が非課税となる基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。つまり、法定相続人が1人なら3600万円、2人なら4200万円、3人なら4800万円が非課税のラインです。
生命保険金や死亡退職金については別途「500万円×法定相続人の数」の非課税枠も用意されているため、合わせて確認しておきましょう。
もし法定相続人が自分1人、相続金額が1億円だったら実際いくら引かれていくら受け取れる?
仮に、法定相続人が自分1人で1億円を相続した場合、相続税は1220万円となり、手元には約8780万円が残ります。思ったよりも多く手元に残ると感じる人もいれば、1000万円以上の税負担に驚く人もいるでしょう。どういう計算になっているのかくわしく見ていきましょう。
まず基礎控除額は「3000万円+(600万円×1人)」で3600万円です。1億円から3600万円を差し引いた6400万円が課税遺産総額になります。
相続税の税率は取得金額によって変わり、6400万円に対して適用される税率は30%で、控除額は700万円です。「6400万円×30%-700万円」で1220万円が相続税額として算出されます。
なお、配偶者が相続人である場合は「配偶者の税額軽減」により1億6000万円まで、あるいは法定相続分まで非課税になるため、被相続人との関係や家族構成によって税額は大きく変動します。
大金がある場合の相続税の節税対策
1億円規模の相続が見込まれる場合、生前からの計画的な対策が税負担の軽減に直結します。代表的な対策としては、暦年贈与、生命保険の活用、不動産の活用、相続時精算課税制度の4つが挙げられます。
暦年贈与は、年間110万円の贈与税の基礎控除を使って毎年少しずつ財産を移していく方法です。2023年度の税制改正により、2024年以降の贈与から、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されるルールへ変更されたため、早めに始めるほど効果が高まります。
生命保険では「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を活用でき、現金を保険に組み替えるだけで課税対象額を圧縮できます。不動産を活用した対策では、相続税評価額が時価より低くなる傾向を利用して、現金資産を賃貸不動産に組み替える方法が広く使われています。
小規模宅地等の特例を適用すれば、自宅の敷地の評価額を最大80%減額できるため、合わせて検討する価値があるでしょう。
まとめ
法定相続人が1人で1億円を相続すると、相続税は1220万円となり、手元に残るのは約8780万円です。なお、相続人が配偶者である場合は税額軽減があるため、被相続人との関係性や家族構成によって負担額は大きく異なります。
大金の相続が見込まれるなら、暦年贈与や生命保険の非課税枠、不動産の評価額圧縮、小規模宅地等の特例といった対策を早めに検討しましょう。
出典
国税庁 令和6年分相続税の申告事績の概要
国税庁 No.4155 相続税の税率
執筆者 : 高柳政道
FP1級、CFP、DCプランナー2級
