年金暮らしの母に毎月「5万円」送っているのですが、兄に「口座に貯まっていくなら税金がかかるかも」と言われて不安です。“振り込み”だと履歴が残りますが、“現金手渡し”であれば問題ないですか?
では、安心して仕送りを続けるためには、何に気をつければよいのでしょうか。今回は、税務上の基本ルールを押さえておきましょう。
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目次
母親への月5万円の仕送りは原則「非課税」
親が高齢となり、年金収入のみでは生活に不安がある場合、子どもが親の生活費の一部を支援するケースも見られます。その際、子どもから親へ月5万円(年間60万円)程度を仕送りしても、直ちに贈与税の課税対象とはなりません。
国税庁によると、親子など扶養義務者間で行われる生活費や教育費の受け渡しは、通常必要と認められる範囲内であれば、贈与税はかからないとしています。
ここでいう「生活費」とは、食費や光熱費など、日常生活に必要な費用を指します。これらについて非課税として扱われるのは、あくまで必要な都度、直接その支払いに充てられる範囲に限られます。
仕送りの5万円を使って、母親が毎月の支払いを済ませているのであれば、原則として課税対象にはならないでしょう。
「手渡し」なら問題ない? 通帳の動きから把握されるケースと税務上の注意点
「振り込みだと銀行に履歴が残るから、手渡しにすれば税務署に把握されないのではないか」と考える方もいるかもしれません。しかし、これは大きな誤解です。税務調査では、必要に応じて税務署が金融機関に照会し、家族名義の口座を含む資金の流れを確認することがあります。
そのため、手渡しにすることで、後から「何のお金か」を示す証拠が残りにくく、贈与や資産移転を疑われた際に説明しづらくなる可能性があります。
銀行振り込みを利用し、使い道を記録しておけば、それが生活費のための送金であることを客観的に証明する証拠になり得ます。正当な送金であることを示したい場合は、振込履歴や用途の記録などを残しておくことで、将来的なトラブルの防止につながるでしょう。
注意すべきは「使われずに口座に貯まる」こと! 贈与税がかかる110万円の壁と生活費の定義
「口座に貯まっていくなら税金がかかるかも」という認識は、制度上のポイントを押さえたものといえるでしょう。
前述のとおり、贈与税が非課税として取り扱われるのは、あくまで生活費として通常必要な範囲で、その都度消費される場合に限られる点に留意が必要です。今回のケースで、もし仕送りの5万円を使わずに貯金したり、株式や不動産の購入に回したりした場合、それは生活費ではなく、通常の贈与とみなされる可能性が高まります。
贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、仕送りの年間60万円(5万円×12ヶ月)だけであればこの枠内に収まります。しかし、別の家族からの仕送りなどが重なり、年間で合計110万円を超え、かつそれらが貯蓄に回されていた場合は、贈与税の申告が必要になるかもしれません。
母親の生活実態を把握し、もし毎月の仕送りが過剰で貯金に回っているようであれば、金額を調整するか、医療費や介護費が必要になったタイミングでその都度支払う形をとるのが賢明です。
まとめ
親を思う気持ちから始まる仕送りであっても、取り扱いによっては税務上の問題が生じる可能性があります。今回のケースでは、基本的に月5万円という金額を、母親が日々の生活費として使っている限り、贈与税を心配する必要はないと考えられます。
まずは、現在の母親の家計状況について話し合い、仕送りが生活費として消費されているのか、あるいは一部が貯蓄に回っているのかといった点を確認しておくことをおすすめします。こうした実態を把握し、制度に沿った形で対応することで、無理のない形で支援を継続していくことができるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
