父の死後「保険金1500万円」は非課税なのに“3500万円の自宅”を足したら「相続税」が発生!「父の遺産を残せる」と安心したのにナゼ!? 残された家族が知った、家の評価額に潜む「盲点」
本記事では、父親が亡くなり、自分と母親、兄の3人が相続人となった場合を例に、生命保険金の非課税枠と相続税の基礎控除の仕組み、自宅の相続で忘れてはならない手続きについて解説します。
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目次
生命保険の非課税枠と相続税の基礎控除の仕組み
相続税には、一定の金額まで税金がかからない「基礎控除」が設けられており、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式で求められます。
自分と母親、兄の3人が法定相続人の場合、3000万円+(600万円×3人)=4800万円となり、遺産の総額が4800万円以下であれば相続税はかかりません。また、生命保険金(死亡保険金)には基礎控除とは別に非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」で計算されます。
法定相続人が3人の場合、500万円×3人=1500万円です。父親が残した生命保険金が1500万円であれば全額が非課税となり、相続税の計算対象となる遺産総額には含まれません。
3500万円の自宅と預金を足すと基礎控除を超える理由
生命保険金1500万円が非課税であることを確認し、残る遺産が3500万円の自宅だけであれば、基礎控除額の4800万円を下回るため相続税はかかりません。しかし、現金や預貯金などほかの財産がある場合は状況が変わります。
仮に父親が自宅のほかに1500万円の預貯金を持っていた場合、課税対象となる遺産総額は自宅3500万円と預貯金1500万円を合わせた5000万円です。この5000万円は基礎控除の4800万円を200万円上回るため、超えた部分に対して相続税が発生し、申告が必要になります。
生命保険金が非課税であっても、相続税は不動産や現金を合算した総額で判定されるため、注意が必要です。
自宅の評価額を最大8割減らせる小規模宅地等の特例
遺産総額が基礎控除を超えた場合でも、税負担を大幅に軽減できる制度があります。それが「小規模宅地等の特例」です。
これは、被相続人が住んでいた自宅の土地について、一定の要件を満たす親族が相続する場合、330平方メートルまでの部分の評価額を最大80%減額できる制度です。なお、配偶者が住み続ける場合は、面積制限にかかわらず適用できます。
例えば、自宅の評価額が3500万円で、そのうち土地が3000万円、建物が500万円だった場合、母親が自宅を相続してそのまま住み続ける場合、土地は80%減額され600万円として評価されます。
結果として、600万円(土地)+500万円(建物)+1500万円(預貯金)=2600万円となり、基礎控除4800万円を下回るため、相続税は発生しません。
特例を使っても相続税の申告は必須になる点に注意
注意したいのは、小規模宅地等の特例を適用して相続税がゼロになる場合でも、「申告自体は必要」である点です。
基礎控除内に収まる場合は申告不要ですが、特例の適用によって税額がゼロになる場合は、相続開始から10ヶ月以内に税務署へ申告書を提出しなければなりません。
特例は申告を行って初めて適用されるため、「税金がかからないから」と手続きを省略すると、無申告加算税や延滞税などが課されて、本来より高い金額が課税される可能性があります。
特例適用のための申告を忘れると課税される
父親の生命保険金1500万円が非課税枠に収まっていても、自宅3500万円と預貯金などを合算した総額が基礎控除4800万円(相続人3人の場合)を超えれば、相続税の申告義務が生じます。
もし、母親など同居する親族が自宅を相続する場合、小規模宅地等の特例を活用することで相続税をゼロにできる可能性があります。しかし、相続税が課税されない場合でも、申告自体は必須です。
自宅や土地の評価額、現金資産の総額を早めに把握し、申告漏れがないよう家族で情報を共有しておくようにしましょう。
出典
国税庁 No.4155 相続税の税率
国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
国税庁 No.9205 延滞税について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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