家を建てる際、父と祖父から「1000万円ずつ」支援を受けました。合計「2000万円」すべてに贈与税がかかってしまうのでしょうか?

配信日: 2026.05.22
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家を建てる際、父と祖父から「1000万円ずつ」支援を受けました。合計「2000万円」すべてに贈与税がかかってしまうのでしょうか?
家を建てる際に、家族から資金援助してもらった方の中には、「受け取ったお金すべてに贈与税がかかってしまうのだろうか」と疑問に感じる方もいるでしょう。
 
本記事では、家を建てるときに家族から受けた資金援助に贈与税が課税されるケースや、非課税特例の条件について解説します。家を建てるときに家族から資金援助を受けた方は、ぜひ参考にしてください。
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家を建てるときに家族から受けた支援に贈与税はかかる?

家を建てる際に父母や祖父母から資金援助を受けた場合、贈与税がかかります。しかし、住宅購入や新築のために家族から受けた援助には、「住宅取得等資金の非課税制度」が利用できる場合があります。
 
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、直系尊属である父母や祖父母から住宅の新築・購入・増改築に使うためのお金を受け取った場合、一定の条件を満たせば決められた金額まで贈与税がかかりません。
 
非課税となる上限額は、住宅の種類によって異なります。省エネ性能など一定基準を満たす「省エネ等住宅」であれば最大1000万円まで、それ以外の住宅では最大500万円までが非課税の対象です。
 
ただし、注意したいのは「贈与した人ごと」に非課税枠が増えるわけではない点です。例えば、父から1000万円、祖父から1000万円を受け取った場合でも、それぞれに1000万円ずつ非課税になるわけではありません。
 
省エネ等住宅として最大1000万円の非課税枠を利用できる場合、合計2000万円のうち、残り1000万円は贈与税の課税対象となります。
 

住宅取得等資金の非課税特例の対象となる条件

住宅取得等資金の非課税特例を利用するには、受贈者(支援を受ける方)の条件と購入・新築する住宅の条件両方を満たしている必要があります。ここでは、住宅取得等資金の非課税特例を利用するための条件を解説します。
 

受贈者の条件

住宅取得等資金の非課税特例を利用するには、受贈者が以下の条件を満たしている必要があります。
 

・父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けている
・お金を受け取った年の1月1日時点で18歳以上である
・合計所得金額が2000万円以下である(住宅の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は1000万円以下)
・過去に住宅取得等資金の非課税特例を利用していない(一部例外あり)
・配偶者や親族など特別な関係者から住宅を取得していない
・贈与を受けた翌年3月15日までに、受け取った資金を住宅の新築、購入、増改築に充てる
・原則として日本国内に住所がある
・贈与を受けた翌年3月15日までに住宅へ居住する、または居住する見込みがある

 
特に、所得制限や居住要件を満たしていない場合は特例が適用されない可能性があるため、事前に確認しておきましょう。
 

住宅用の家屋の条件

住宅側にも、非課税特例を利用するための条件があります。新築・購入・増改築によって細かな条件は異なりますが、新築や購入の場合は以下の条件を満たす必要があります。
 

・日本国内にある住宅である
・床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下である
・床面積の2分の1以上を自分の居住用として使用する
・中古住宅の場合、昭和57年1月1日以降に建築された住宅である
・古い中古住宅でも、耐震基準を満たしていることを証明できれば対象となる場合がある
・耐震基準を満たしていない住宅でも、一定期間内に耐震改修を行えば対象になるケースがある

 
住宅取得等資金の非課税特例に該当するか、購入前に確認しておくことが大切です。
 

父と祖父から合計2000万円を受け取っても、非課税枠は贈与者ごとに増えない

家を建てる際に父母や祖父母から資金援助を受けた場合、原則として贈与税の対象になります。しかし、「住宅取得等資金の非課税特例」を利用すれば、一部非課税になる可能性があります。
 
ただし、非課税になる金額には上限があり、父と祖父から支援を受けた場合、それぞれに非課税枠が適用されるわけではありません。
 
また、特例を利用するにはさまざまな条件を満たす必要があります。自身のケースが適用対象となるかどうかを含め、事前に制度内容を確認しておきましょう。
 

出典

国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 Q&A
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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