親の死後、タンスの奥から「150万円」の札束が…!「現金だし申告しなくてもバレないでしょ」と兄弟でそのまま分けたのですが、後から税務署にペナルティを請求されますか?

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親の死後、タンスの奥から「150万円」の札束が…!「現金だし申告しなくてもバレないでしょ」と兄弟でそのまま分けたのですが、後から税務署にペナルティを請求されますか?
親が亡くなった後、自宅のタンスや金庫から現金が見つかることがあります。金額が150万円ほどだと、「申告しなくてもよいのでは」「現金なら税務署に分からないのでは」と考える人もいるでしょう。
 
そこで本記事では、親のタンス預金150万円が見つかった場合の考え方や、税務署がどのように確認するのかを解説します。
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親のタンス預金150万円は相続財産に含める必要がある

親の死後に見つかったタンス預金150万円は、相続財産に含まれます。相続財産とは、亡くなった人が持っていた財産のことで、預貯金や不動産、株式、車、貴金属などに加えて、自宅に置いてあった現金も対象です。
 
ただし、150万円が見つかっただけで、必ず相続税がかかるわけではありません。相続税は、財産全体から借金や葬式費用などを差し引いた金額が、基礎控除額を超える場合に申告が必要です。
 
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。例えば、相続人が子ども2人の場合の基礎控除額は4200万円です。親の財産全体がこの範囲内であれば、原則として相続税の申告は不要です。
 
一方で、不動産や預貯金などを合わせると基礎控除額を超える場合は、タンス預金150万円も含めて申告しなければなりません。
 

150万円を申告しないと税務署にバレる可能性がある

タンス預金は現金なので、口座のような記録が残らないと思われがちですが、申告しなければ税務署にバレる可能性はあります。
 
税務署は、亡くなった人の銀行口座で入出金がどのように行われていたか、収入や過去の財産状況などを確認して申告内容を精査します。亡くなる前に口座からまとまった現金が引き出されているのに、使途が説明できない場合、自宅に現金として残っていたのではないかと見られることがあります。
 
150万円だけを見ると、それほど大きな金額ではないと感じるかもしれません。ただし、相続税タンス預金だけで決まるものではなく、親が残した財産全体をもとに計算します。例えば、預貯金や不動産などを合わせた時点で相続税の申告が必要な場合、タンス預金150万円も財産に含めなければなりません。
 
もし150万円を含めずに申告すると、本来より財産を少なく申告したことになります。後から税務署に指摘されると、本来の税金に加えて加算税や延滞税がかかることもあるため注意が必要です。
 

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税務署は預金の出金や生活状況からタンス預金を調べる

税務署がタンス預金を調べるときは、現金そのものを直接探すというより、亡くなった人の銀行口座で入出金がどう行われていたかを確認します。
 
特に亡くなった人の銀行口座は重要な確認対象で、死亡前の数年間に大きな出金があると、その資金が何に使われたのかを確認されることがあります。医療費や介護費、生活費として使ったと説明できれば問題になりにくい一方で、使途が不明な場合は現金として残っている可能性を疑われます。
 
また、年金や給与、家賃収入なども確認されることがあります。収入に対して預金残高が少なすぎるなど、不自然な点がある場合は、現金を自宅などに保管していたのではないかと見られることもあります。
 
さらに、家族名義の口座にも注意が必要です。親の資金を子どもの口座に移していた場合、名義は子どもでも、実質的には親の財産と判断されることがあります。
 

相続税の申告が必要か迷ったら、財産全体を確認しよう

親のタンス預金150万円が見つかったら、まずは預貯金や不動産、株式、保険金、車、貴金属など、ほかの財産と合わせて相続税の申告が必要か確認しましょう。
 
基礎控除額を下回る場合は原則として申告は不要ですが、不動産の評価が難しい場合や生前贈与がある場合は、相続税の申告が必要かどうかの判断を誤ることもあります。また、すでに申告した後にタンス預金が見つかった場合は、申告内容を直す手続きが必要になることもあるため、自己判断だけで進めるのは避けたほうが安心です。
 
そのため、見つかった現金はすぐに分けず、金額や見つかった場所を記録し、相続人同士で共有しておくことが大切です。申告が必要か迷う場合は税理士に相談し、早めに必要な手続きを進めましょう。
 

出典

国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 令和6事務年度における相続税の調査等の状況
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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