父が亡くなった1年後に「休眠口座」が見つかりました…。これって今からでも相続税の申告が必要ですか?

配信日:
この記事は約 4 分で読めます。
父が亡くなった1年後に「休眠口座」が見つかりました…。これって今からでも相続税の申告が必要ですか?
父が亡くなったあと、遺品整理や書類の整理をしているなかで、古い通帳やキャッシュカードが見つかることがあります。すでに相続手続きが終わったと思っていた時期に「休眠口座」が出てくると、相続税の申告が必要なのか不安になる人もいるでしょう。
 
特に、亡くなってから1年後に見つかった場合は、相続税の申告期限を過ぎている可能性があります。本記事では、休眠口座があとから見つかったときに確認すべきことや、申告が必要になるケースを解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

【PR】うちの価格いくら?「今」が自宅の売り時かも

【PR】イエウール

おすすめポイント

・ネット上で24時間査定依頼できる
・不動産のプロが査定額を算出してくれるので納得感がある
・月間利用者数1万人と業界TOPだから安心できる
・複数社の査定額を比較できる

父の休眠口座が1年後に見つかったら相続財産に含める

休眠口座とは、長い間入出金などの取引がない口座のことです。一般的には、10年以上取引がない預金などが休眠預金として扱われます。
 
ただし、休眠口座になっていても、口座の現金がすぐになくなるわけではありません。金融機関で手続きをすれば、残高を確認したり、払い戻しを受けたりできる場合があります。
 
そのため、父名義の休眠口座に残高があれば、その預金は相続財産に含まれます。例えば、古い通帳に50万円の残高があった場合、その50万円も父の遺産として扱う必要があります。
 
父が亡くなったあとに、父名義の古い通帳やキャッシュカードが見つかった場合は、まずは金融機関に連絡しましょう。その際は、父が亡くなったことを伝え、相続手続きとして死亡日時点の残高を確認したいと相談します。
 
相続税では、原則として亡くなった日の財産額をもとに計算します。そのため、残高がある場合は、死亡日時点の残高が分かる残高証明書を取得しておくと安心です。証明書があれば、相続税の申告が必要になったときだけでなく、相続人同士で財産を分ける話し合いをするときにも役立ちます。
 

相続税の申告が必要かは遺産総額と基礎控除で決まる

父名義の休眠口座が見つかっても、それだけで必ず相続税の申告が必要になるわけではありません。申告が必要かどうかは、父の遺産総額が相続税の基礎控除を超えるかで決まります。
 
基礎控除は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。法定相続人とは、民法で相続人になると定められている人のことです。例えば、相続人が母と子ども2人の合計3人の場合、基礎控除は4800万円となります。
 
父の預金、不動産、有価証券、生命保険金の一部などを合計しても4800万円以下であれば、原則として相続税はかかりません。一方、休眠口座の残高を加えた結果、基礎控除を超える場合は申告が必要になる可能性があります。
 
例えば、もともとの遺産が4750万円あり、あとから100万円の休眠口座が見つかった場合、遺産総額は4850万円になります。相続人が3人の場合の基礎控除は4800万円で、休眠口座の残高を加えたことにより基礎控除を上回るため、原則として相続税の申告が必要です。
 
少額の口座であっても、ほかの財産と合計した結果によって申告の要否が変わるため、見つかった時点で遺産総額を計算し直しましょう。
 

【PR】我が家は今いくら?最新の相場を無料で簡単チェック!

【PR】イエウール

おすすめポイント

・ネット上で24時間査定依頼できる
・不動産のプロが査定額を算出してくれるので納得感がある
・月間利用者数1万人と業界TOPだから安心できる
・複数社の査定額を比較できる

すでに申告済みなら修正申告、未申告なら期限後申告を検討する

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。父が亡くなってから1年後に休眠口座が見つかった場合は、申告期限を過ぎていることになります。
 
すでに相続税の申告済みで、休眠口座を含めて税額が増える場合は、修正申告が必要です。修正申告とは、すでに提出した申告内容を正しい内容に直す手続きです。
 
一方、これまで相続税の申告をしていなかった人でも、休眠口座を加えたことで基礎控除を超える場合は、期限後申告が必要になる場合があります。期限後申告とは、申告期限を過ぎてから行う申告です。
 
申告や納税が遅れると、本来の税金に加えて延滞税などがかかることがあります。延滞税とは、税金の納付が遅れた場合に追加で発生する税金です。放置すると負担が増える可能性があるため、休眠口座を見つけたら早めに確認しましょう。
 

休眠口座が見つかったら残高を確認し、早めに専門家へ相談しよう

父の休眠口座が1年後に見つかった場合は、まず死亡日時点の残高を確認します。そのうえで、預金や不動産などの遺産に加え、相続税の基礎控除を超えるかを見直しましょう。
 
基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告が不要なケースもあります。ただし、不動産評価や生命保険金、生前贈与の有無で判断が変わる点には注意が必要です。相続税の申告が必要かどうか判断できない場合は、税理士や税務署に相談し、必要な手続きを早めに進めましょう。
 

出典

国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
金融庁 長い間、お取引のない預金等はありませんか?
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu

LINE