【タンス預金】亡くなった夫の書斎から、現金「300万円」が入った金庫が見つかりました! 家で保管していたお金なので、妻である私がそのまま受け取っても問題ないですよね?

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【タンス預金】亡くなった夫の書斎から、現金「300万円」が入った金庫が見つかりました! 家で保管していたお金なので、妻である私がそのまま受け取っても問題ないですよね?
亡くなった家族の遺品整理中に自宅で保管していた現金、いわゆる「タンス預金」が見つかった場合、「銀行に預けていないお金ならそのまま受け取っても問題ないのでは?」と考える人もいるかもしれません。
 
しかしタンス預金も相続財産に含まれる可能性があり、相続税の申告が必要になるケースがあります。また申告内容によっては税務署の調査対象となることもあるため注意が必要です。
 
本記事では、タンス預金と相続税の関係や申告時の注意点について解説します。
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相続税がかかるケースとは?

タンス預金とは、現金を金融機関に預けず、自宅の金庫や引き出しなどで保管することです。
 
ただしタンス預金が見つかったからといって、必ず相続税が発生するわけではありません。相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合に課税されます。基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。
 
また、相続財産に含まれるのは現金や預貯金だけではありません。不動産(土地・建物)のほか、株式や投資信託などの有価証券、車や貴金属などの動産も対象です。そのため掲題のケースでは、タンス預金の300万円だけで判断するのではなく、ほかの財産も含めた遺産総額を確認することが重要です。
 

相続税の申告対象なら300万円のタンス預金も確認される可能性がある

掲題のように300万円の現金が見つかった場合、家族しか知らないお金だから、そのまま受け取っても大丈夫では? と考えるかもしれません。しかしその現金がタンス預金であっても、相続財産が基礎控除額を超え、相続税の申告対象となる場合には、申告漏れが発覚することが考えられます。
 
税務署は「KSK(国税総合管理)システム」と呼ばれるデータベースを活用し、被相続人の過去の確定申告状況や各種資料情報などを基に財産状況を確認することがあります。さらに国税通則法に基づく調査権限により、亡くなった人やその家族の銀行口座について、相続税調査では金融機関への照会により過去の取引履歴を確認する場合があります。
 
 
そのため過去の所得や資産状況から想定される財産額に対し、申告された遺産が不自然に少ない場合は隠し財産を疑われる可能性があります。
 
また生前にまとまった現金が引き出されているにもかかわらず、使い道が明確でないケースも要注意です。意図的な隠蔽や仮装と判断されると、過少申告加算税に代えて、原則としてその対象となる税額に35パーセントの重加算税が課されます。
 

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脱税や申告漏れにならないよう気を付けるべきポイント

相続税の申告で注意したいポイントのひとつが「名義預金」です。口座名義は配偶者や子どもであっても、実際には被相続人が資金を出し、管理していた預金を指します。このような預金は相続人名義であっても、被相続人の財産と判断されるため注意しましょう。
 
また、「生前贈与」についても申告漏れに気を付けなければなりません。相続によって財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間内に受けた贈与財産は、相続税の課税価格に加算するルールがあります。2024年1月1日以降の贈与については、対象期間が段階的に7年へ延長されています。
 
なお年間110万円以下の贈与であっても、加算対象期間内のものであれば相続財産に加算されます。贈与税がかかっていない場合でも対象となるため、過去の贈与内容を確認したうえで適切に申告することが大切です。
 

まとめ

見つかった300万円のタンス預金は、亡くなったご主人のものであれば相続財産に含まれます。相続税が発生するかどうかは遺産総額によって決まるため、現金だけでなく預貯金や不動産なども含めて確認することが重要です。
 
また相続税が発生するケースでは、税務署が過去の所得や口座の取引状況などを調査する場合があります。名義預金や生前贈与加算のルールにも注意し、申告漏れがないよう適切に手続きを進めましょう。
 

出典

国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 III 納税者サービスの充実と行政効率化
国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
国税庁 【誤りやすい事例(6)申告書第 11 表の付表3関係】被相続人以外の名義の財産(預貯金)
e-Gov法令検索 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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