父の危篤で“同居の姉”が勝手に「200万円引き出し」したことが発覚!「口座凍結されたら生活費が困る」とのことですが、勝手な引き出しは違法ですよね? リスクを確認
本記事では、亡くなった人の銀行口座からお金を引き出すタイミングとして好ましいのはいつなのか、危篤状態で身内が勝手に預金を引き出すことは違法なのかどうかを解説します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
【PR】うちの価格いくら?「今」が自宅の売り時かも
【PR】イエウール
死亡届を出すと銀行口座が凍結されるのではない
よく死亡届を役所に提出すると同時に銀行口座が凍結されると思われていますが、これは間違いです。銀行口座が凍結されるタイミングは、銀行が名義人の死亡を把握したときであり、死亡届を役所に提出しただけでは銀行口座は凍結されません。また、役所が勝手に銀行に名義人の死亡を伝えることはありません。
そのため、名義人が亡くなった場合は速やかに銀行に知らせることが必要です。
また、銀行口座が凍結される前に預金を引き出しても、ただちに違法となる可能性は低いでしょう。銀行口座が凍結されてしまい、医療費や葬式代を払うのが難しくなったというトラブルになることもあるので、名義人が危篤状態や亡くなった直後に預金を引き出しておくという人もいるようです。
凍結前に預金を出すことはリスクもある
ただ、凍結前に預金を引き出す行為にはリスクがあります。危篤状態のときや名義人が亡くなったあと、銀行口座が凍結される前に身内が勝手に預金を引き出すと、相続放棄をしたいときにできなくなるほか、他の相続人と揉めるなどトラブルの原因となることがあります。
税務署から財産隠しではないかと疑われてしまったり、金額によっては贈与税が発生したりする可能性もあるので注意しましょう。
さらに、身内とは言え、名義人が亡くなる前に預金を引き出すと、横領や窃盗と見なされる場合があります。委任状など本人の同意があれば家族が代理で預金を引き出すことは問題ありませんが、危篤状態など本人の意思確認ができない状態で無断で預金を引き出すと罪になる可能性があるのです。
そのため、口座凍結前に家族の預金から勝手にお金を引き出すことは止めておくことをおすすめします。葬儀代や医療費の支払いなどやむを得ない事情で引き出した際はトラブル防止のため領収書や請求書など、引き出したお金の使用用途が分かるものを残しておきましょう。
【PR】我が家は今いくら?最新の相場を無料で簡単チェック!
【PR】イエウール
口座凍結後でも葬式代を引き出すことができる
「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」により、遺産分割協議がまとまる前でも名義人死亡で凍結した銀行口座から葬式代などまとまったお金を引き出すことができるようになりました。
引き出すことができる金額には上限があり、制度の利用には書類を揃えて手続きをする必要があるため手間がかかりますが、口座が凍結された後で生活費や医療費、葬儀代などの支払いに困っている際は活用できるでしょう。
違法ではないがトラブルの元になるので注意が必要
銀行の口座は名義人が亡くなると凍結され、遺産分割協議がまとまるまでお金を引き出すことができなくなります。そのため、葬儀代や生活費に充てられるように、生前や亡くなったあと届けを出す前にまとまったお金を引き出しておこうという考え方があるようです。
銀行口座が凍結される前にお金を引き出しておくこと自体は、ただちに違法になる可能性は低いです。医療費の支払いや葬儀代に充てるためにやむを得ずということもあるでしょう。しかし、他の相続人に黙って親の口座から預金を引き出すことはトラブルの原因になるため注意が必要です。
口座が凍結された後でも、「遺産分割前の相続預金の払い戻し制度」を利用すれば葬式代などまとまったお金を引き出すことができます。制度の利用は条件があり手続きも必要ですが、制度があることを知っておくだけでもあわてなくて済むのではないでしょうか。
出典
一般社団法人全国銀行協会 遺産分割前の相続預金の払戻し制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
