ただし、通帳のような記録は残っていないため、金額や出どころをどう確認すればよいのか不安に感じる人もいるでしょう。そこで本記事では、タンス預金が見つかる理由や申告漏れのリスクを解説します。
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タンス預金は相続税調査でバレる可能性が高い
タンス預金とは、自宅で保管している現金のことです。銀行に預けていないため記録が残りにくいように見えますが、亡くなった人の現金であれば相続財産に含まれます。
相続税は、遺産の総額から借金や葬式費用などを差し引いた金額で判断します。基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。預金や不動産にタンス預金を加えた結果、この金額を超える場合は申告が必要になる可能性があります。
税務署は、亡くなった時点の預金残高だけを見るわけではなく、生前のお金の流れも確認します。そのため、現金だけを申告から外すと、後から申告漏れを指摘されるおそれがあります。
税務署は生前の大きな出金や家族の口座を確認する
税務署が注目しやすいのは、亡くなる前に大きな現金が引き出されているケースです。例えば、毎月多額の出金が続いている場合や入院中に大きな出金がある場合は、その使い道を確認されることがあります。
そのときに生活費や医療費、介護費に使ったと説明できれば、大きな問題になりにくいでしょう。一方で、使い道が分からない現金が多い場合は、自宅に残っていたタンス預金や、家族に渡された現金ではないかと見られる可能性があります。
また、家族名義の口座も確認対象です。亡くなった人のお金が配偶者や子どもの口座に入っていると、名義は家族でも実際には亡くなった人の財産と判断される場合があります。こうした預金は「名義預金」と呼ばれ、相続では誰の名義かだけでなく、実際には誰の財産だったのかが重要です。
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タンス預金を申告しないと加算税や延滞税がかかることがある
タンス預金を申告しなかった場合、本来の相続税に加えて、加算税や延滞税がかかることがあります。加算税は正しく申告しなかったことに対するペナルティーで、延滞税は納付が遅れた期間に応じてかかる利息のような税金です。
単なる見落としであれば、追加の負担が比較的軽く済む場合もあります。ただし、財産を意図的に隠したと税務署から判断されると、重加算税の対象になることがあります。その場合、本来の相続税に上乗せして税金を支払う必要があるため注意が必要です。
また、タンス預金を一部の相続人だけが把握していた場合、税金だけでなく親族間のトラブルにつながることもあります。そのため、現金が見つかった時点で金額を確認し、相続人全員で共有しておくことが大切です。
タンス預金を見つけたら早めに財産として整理しよう
タンス預金を見つけたら、まず金額や見つかった場所、見つけた日を記録しておきましょう。あわせて、封筒やメモが残っている場合は、現金の出どころを示す手がかりになるため保管しておくことが大切です。
相続人の一人が勝手に使ってしまうと、後から金額や使い道を説明しにくくなるため注意が必要です。そのため、預金の内容を整理したうえで、預金や不動産などほかの財産と合わせて、相続税の申告が必要か確認しておくと安心です。
タンス預金は、相続財産の一部です。早めに整理して正しく申告すれば、税務調査や親族間のトラブルを防ぎやすくなります。迷う場合は税理士や税務署に相談し、安心して手続きを進めましょう。
出典
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
