父の財産は「5000万円」。母は「今から毎年100万円ずつ子どもに渡せば相続税を減らせる」と言いますが、生前贈与を続けると本当に節税になるのでしょうか?
ただし、毎年100万円を贈与すれば、その分だけ確実に相続税を減らせるわけではありません。相続税には基礎控除があるほか、相続前の一定期間に行われた贈与を相続税の計算に加える仕組みもあります。
今回の記事では、父親に5000万円の財産があるケースを例に、生前贈与が相続税対策になるのか解説します。
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目次
父親の財産が5000万円なら相続税はいくらかかる?
父親に5000万円の財産があっても、その全額に相続税がかかるわけではありません。相続税には「基礎控除」があり、次の式で計算します。
・3000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、父親が亡くなり、法定相続人が母親と子ども2人の計3人だった場合、基礎控除は「3000万円+600万円×3人=4800万円」です。仮に、相続税の計算上の正味の遺産額が5000万円なら、基礎控除を差し引いた200万円が課税遺産総額となります。
ただし、200万円にそのまま税率をかけて納税額を求めるわけではありません。課税遺産総額を法定相続分で分けたものとして相続税の総額を求めるなど、いくつかの計算が必要です。
また、配偶者には、一定の要件を満たせば「1億6000万円」または「法定相続分相当額」まで相続税がかからない税額軽減があります。そのため、5000万円という財産額だけを見て相続税が高額になると考える必要はないでしょう。
