更新日: 2020.07.05 遺言書

公正証書は専門家に頼まずとも作成可能! 必要な書類や費用について解説

公正証書は専門家に頼まずとも作成可能! 必要な書類や費用について解説
公正証書は、遺言やお金の貸し借りなど、私たちにとって重要な多くの場面で活躍します。
 
公正証書の作成は難しいと思われるかもしれませんが、専門家に依頼せずとも、当事者だけで作ることができる場合があります。
 
柘植輝

執筆者:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

公正証書はどこで作るの?

公正証書は、公務員たる公証人が作成する公文書です。普通の契約書と異なり、どこでも作成できるというものではありません。
作成するには、契約の当事者が公証役場へ出向く必要があります。
 
公証役場は、一般的な役場と同じように、基本的には平日(月曜日から金曜日)の午前9時から17時までの開所(土日、祝祭日、年末年始は閉所)となっており、その時間内に出向かなければなりません。
 
なお、公正証書は、一定の条件のもと、代理人による作成も可能とされています。
 

公正証書の作成の手順は?

公正証書の作成手順を簡単にまとめると、以下の5つのステップになります。
 
(1)公証役場に直接あるいは電話で相談し、公正証書にする内容の原案を固める
(2)必要な資料を集める
(3)公証役場に連絡し、公正証書作成の日時を決める
(4)決めた日時に当事者が公証役場に出向いて公正証書を作成する
(5)後日、完成した公正証書を受け取る
 
当事者が公証役場に出向くことが難しい場合は、代理人が本人に代わって出頭することや、公証人を自宅などに呼び寄せて作成することもできます。
 

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公正証書の作成に必要な書類は?

公正証書の作成に必要となる書類は、次のようなものです。
 
・当事者全員の本人確認書類(運転免許証や印鑑証明書など)
・当事者全員の印鑑(本人確認を印鑑証明書とした場合は実印、それ以外は認印でも可)
・委任状(代理人に依頼する場合)
・その他、事情に応じて必要となる書類(離婚に関するものには戸籍謄本が、遺言に関するものは住民票など、個別の事情に応じて追加の書類が必要となります)
 

公正証書の作成にかかる費用は?

公正証書の作成には、目的価格に応じた手数料が発生します。
目的価格とは、その行為によって一方の人が得られる利益と、他方の人が負担する不利益や義務をお金に換算したものです。
 
例えば、お金の貸し借りでは借入額が、骨とう品を交換する契約では交換する骨とう品の合計額が目的価格になるといった具合です。
 
具体的な手数料の金額は、図表1の通りです。


出典:日本公証人連合会「公証事務:手数料 法律行為に関する証書作成の基本手数料」
 
なお、公証人を自宅などに呼び出し、公正証書を作成する場合は、手数料が50%加算され、さらに日当と現地までの交通費が必要となります。
 
公正証書の作成費用の計算は複雑であるため、必ず事前に公証役場に問い合わせて相談するようにしてください。
 

公正証書の作成の注意点は?

公正証書は、非常に強力な効力をもつ公文書ではありますが、あくまでも当事者全員が合意していないと作成することができません。
 
また、作成にあたっては通常1週間程度の時間を要します。
 
当事者が合意するのに時間がかかったり、必要な資料集めに時間がかかったりすれば、作成に数週間から数ヶ月かかる場合もあります。
 
公証人との打ち合わせも即日というわけにはいかないため、時間に余裕をもって計画的に準備を進めていく必要があります。
 

公正証書については行政書士にご相談ください

慣れない公正証書の作成作業を一から自身で行うには、時間と手間がかかります。
 
また、作成したものの、本来の目的を果たすことができないという可能性もあります。
 
法律知識に自信がない場合や、より安心できる公正証書を作成しておきたいというのであれば、行政書士をはじめとする各種専門家に依頼して作成するとよいでしょう。
 
出典
日本公証人連合会「公証事務:手数料 法律行為に関する証書作成の基本手数料」
 
執筆者:
柘植輝行政書士


 

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