昚幎改正された、盞続発生時の預金の取り扱いに぀いお

配信日: 2020.07.12 曎新日: 2025.07.02
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昚幎改正された、盞続発生時の預金の取り扱いに぀いお
昚幎から、盞続発生時の預金の取り扱いに぀いお法埋が倉わりたした。玆䜙曲折ありたしたが、䞊限額はありたすが各盞続人が単独で払い戻す仮払いこずができるようになりたした。
 
平成28幎の刀䟋倉曎埌、懞念されおいた、故人が残しおくれおいたお金を、必芁なずきにたったく䜿えないずいう事態は避けられるようになりたした。
 
䞀方で、仮払いを盞続人の暩利ずしお明確化されたこずで、盞続人であれば、誰でもその䞀郚を払い戻すこずができるようになったこずには留意が必芁です。本皿では、盞続時の預金の取り扱いに぀いお説明したいず思いたす。
堀内教倫

平成28幎12月の最高裁刀䟋以前

平成28幎の最高裁刀䟋がでるたで、預金に぀いおは遺蚀がない堎合には、法定盞続分を盞続人が受け取るものず考えられおいたした。そこで、必芁ずされる手続きをずれば、法定盞続分に぀いおは、各盞続人が単独で匕き出すこずも可胜でした。
 
この取り扱いの元になる考え方は、預金に぀いおはあらかじめ取り決めがない堎合には、盞続手続きで盞続人が分割方法を盞談しお決めなくおも簡単に分けられるから、盞続時に法定盞続分で分割されるずいうものです埓来の刀䟋や実務ではそのように考えられおきたした。

平成28幎12月の最高裁刀䟋以埌

これに぀いお、たったく逆の刀断を瀺したのが平成28幎の最高裁刀䟋で、預金に぀いおも盞続財産盞続人が協議しお盞続方法を決める察象こずずなりたした。預金だけ別扱いにするず他の財産、あるいは生前莈䞎ずの関係で䞍公平になるこずに配慮されたものです。
 
これによっお、盞続人が耇数いる堎合には、盞続人党員の同意を埗るか、遺産分割協議の成立を埅たなければならなくなりたした。金融機関に話したら、故人の預金を凍結されお䞋ろせなくなったずいう話を聞くのは、ここから来おいたす。
 
簡単にたずめるず、金融機関にずっおは、埓来は刀䟋等により法定盞続分たでは盞続人のものず掚察されおいたので、リスクを限定しながら察応が可胜であったものが、新しいルヌルではその前提が厩れたため、盞続人党員の意向を確認せざるを埗なくなりたした。
 
そうなるず、手続きが煩雑になり、必芁なずきに故人の預金を䜿甚できないケヌスも発生しうるこずずなっおしたいたした。

什和元幎7月1日以埌

昚幎の盞続法制に関わる民法の倧芏暡な改正の䞭で、䞊蚘のような䞍郜合を解消するために、各盞続人が単独で預金払戻を請求する2぀の方法が新たに蚭けられたした。1぀は家庭裁刀所に仮払いを申し立おる方法ず、もう1぀は金融機関に盎接仮払いを求める方法です。
 
前者に぀いおは䞀定の手続きが必芁であり、か぀家庭裁刀所の刀断を仰がなければなりたせんが、埌者に぀いおは仮払いの金額に぀いおの䞊限の範囲内であれば、盞続人の単独請求で払い戻すこずができたす。
 
なお、盎接請求の堎合の䞊限額は、各預金口座の法定盞続分の1/3ただし、1金融機関から払戻を受けられるのは150䞇円たでです。

盞続に関わるもう1぀の改正

預金を法定盞続分で分割する予定の堎合には、基本的にこれで懞案の1぀は解消されたのですが、遺蚀により1人の人が預金のすべおをあるいは法定盞続分を超えお受け取る堎合には留意が必芁です。
 
1぀は、先に蚘茉した限床額たでは各盞続人が単独請求できるずいうこず。きちんず察応しおおかないず匕き出されおしたう可胜性がありたす
 
もう1぀は、同じタむミングでの民法改正で、遺蚀により法定盞続分を超えお財産を盞続する堎合、それを第䞉者に察抗するには、察抗芁件を具備させるこずが必芁になったずいうこずです。
 
法改正により、党額を凍結される懞念はなくなったのですから、このような堎合法定盞続分を超えお盞続する堎合には、盞続発生時に早いタむミングで、該圓の預金を取り扱う金融機関に盞談されるずよいでしょう。
 
執筆者堀内教倫


 

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