40歳から支払う介護保険料。支払うことでどんなメリットがあるの?
配信日: 2022.04.09
介護保険は強制加入の保険です。高齢者の介護を社会全体で支えるための制度で、加齢に伴う疾病などが理由で介護が必要になったときにサポートしてもらえます。
当記事では介護保険の仕組みをはじめ、どんなメリットがあるのかを詳しく解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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DC(確定拠出年金)プランナー、住宅ローンアドバイザー、証券外務員
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介護保険は介護が必要な方に費用を給付する保険制度
介護保険とは、介護や支援が必要な人にかかる費用の一部を給付する制度です。平成12年4月からスタートした制度で、市区町村(保険者)が制度を運営しています。
介護給付や予防給付のサービスを利用するには、介護保険対象の特定疾病によって介護や支援が必要と認定してもらい、各市町村や専門機関にて一定の手続きを行います。
40歳になると介護保険への加入が義務付けられる
40歳になると被保険者として介護保険に加入し、亡くなるまで保険料の納付義務が発生します。事業を営む個人事業主はもちろん、会社に勤める会社員も介護保険の納付が必要です。
原則として健康保険料と同じタイミングで介護保険料を徴収され、65歳以上の方は、市区町村の実施する所定の認定状態になると介護保険の保障を受けられます。
サービスを受けられる被保険者
介護保険のサービスを受けられる被保険者は、以下のように2つに分類されます。
・第1号被保険者:65歳以上の人
・第2号被保険者:40歳から64歳までの人
介護保険に加入するのは第1号被保険者と第2号被保険者ですが、介護サービスを受けられるのは第1号被保険者のみです。
第2号被保険者は、特定疾病によって介護認定された場合のみ介護保険のサービスを受けられます。第1号被保険者と第2号被保険者別に、介護保険サービスを利用できる条件を図表1にまとめたので参考にしてください。
図表1
介護保険サービスを利用できる条件 | |
---|---|
第1号被保険者(65歳以上の人) | 要介護状態:寝たきりや認知症などによって介護が必要になった
要支援状態:家事や身じたく等、日常生活に支援が必要になった |
第2号被保険者(40歳から64歳までの人) | 以下の16種類の特定疾病によって、要介護状態や要支援状態になった
・筋萎縮性側索硬化症 |
(出典 厚生労働省「介護保険とは」をもとに筆者作成)
介護の経済的な負担を軽減できるメリットがある
介護保険に加入することで、介護の経済的負担を軽減できるメリットがあります。介護保険サービスを利用する場合、利用者の負担は原則として介護サービスにかかった費用の1割で、1万円分のサービスを利用した場合に支払う費用は1000円、2割の場合は2000円です。
介護保険施設を利用する場合、負担費用の1割とは別に、居住費、食費、日常生活費を負担しないといけません。ただし、一定以上の所得がある場合、1割負担ではなく2割または3割負担になる場合があります。
介護保険は日本国民の40歳以上が被保険者となる制度
介護保険は、40歳以上が被保険者となって、国民健康保険や健康保険とセットで徴収されます。介護保険料を支払うに当たって、特別な手続きをする必要はありません。
介護保険を利用する際に、介護や支援が必要と認定してもらうために、ハードルが高いといった印象を持ったり、手続きが面倒に感じたりする人もいることでしょう。
しかし、介護保険を利用すれば、本人や家族にとって経済面で頼れる制度です。介護保険の利用について不安や疑問がある場合、事前に市区町村役所に相談して、詳しい説明を受けるなどして解決につなげてください。
出典
厚生労働省:介護保険とは | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
厚生労働省:サービスにかかる利用料 | 介護保険の解説 | 介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
監修:新井智美
CFP(R)認定者、一級ファイナンシャルプラン二ング技能士(資産運用)
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