更新日: 2019.08.29 生命保険

生命保険を使って、生前贈与(暦年贈与)を行う方法

生命保険を使って、生前贈与(暦年贈与)を行う方法
相続税対策として生前贈与はとても有効な方法です。生前贈与には、まとまった資金を一度に非課税で贈与する方法と毎年贈与する方法(暦年贈与)があります。
 
今回は、生命保険を活用した暦年贈与について解説します。
 
新美昌也

執筆者:新美昌也(にいみ まさや)

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。
また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。
http://fp-trc.com/

暦年贈与とは

暦年贈与は毎年贈与する方法です。毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計し、贈与税額を計算します。基礎控除額110万円の範囲内の贈与であれば、毎年無税で贈与をすることができます。
 
長い期間、暦年贈与をすれば、親から子に大きな財産を移転することができますので、その後に発生する相続税の負担を軽くすることができます。
 
例えば、毎年110万円を10年間贈与すれば、受贈者1人あたり1,100万円の財産を移転できます。また、基礎控除後の課税価格が200万円以下であれば税率は10%ですので、贈与した財産の価格が310万円であれば、贈与税は20万円です。
 
毎年310万円贈与すれば、贈与税は発生しますが短期間で大きな財産を移転することができます。
 

暦年贈与の注意点

相続などにより財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合、その贈与財産は相続財産として含められますので留意しましょう。
 
また、各年の贈与財産の合計額が110万円以下の場合でも、例えば、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与をする約束をした場合は、約束した年に「10年間にわたり毎年100万円ずつ受け取る権利(定期金に関する権利)」の贈与を受けたとものと見做されて、その権利を取得した時点で課税される可能性があります。
 
これを「連年贈与」といいます。
 

「連年贈与」と疑われないために

「連年贈与」と疑われないためには、
(1)贈与の都度、贈与契約書を作る
(2)通帳で記録を残す
(3)贈与の時期を変える
(4)贈与の金額を変える
(5)贈与税を申告する
(6)印鑑の異なる通帳を贈与者、受贈者がそれぞれ印鑑と共に保管、管理する
などが有効です。
 
コツコツと相続財産を減少させる暦年贈与は、相続発生までに時間的余裕がある方にとっては、とても有効な生前対策といえます。
 
しかし、難点は、毎年、贈与契約書を作成したり、受贈者の口座に振込手続きをするなど手間がかかる点です。
 

生命保険を活用した生前贈与プランのしくみとメリット

M生命保険会社が販売する通貨選択型終身保険は、好金利が期待できる外貨(米ドル・豪ドル)、または円で運用し、契約後、すぐに生存給付金を受け取れる一時払の終身保険です。パンフレットに載っている契約例で、しくみとメリットを解説します。
 
【前提条件】
契約者・被保険者:母親、生存給付金受取人:子、死亡保険金受取人:子。
被保険者は、90歳まで、健康告知なしで加入できます。
 
【生存給付金支払回数5回、終身保障倍率3倍の場合】
一時払保険保険料10万米ドルを支払うと、契約直後から、子に生存給付金13,452米ドルが毎年5回支払われます。合計で67,260米ドルの生存給付金が支払われます。その後、母親が死亡した時に子に対して死亡保険金40,356米ドルが支払われます。
 
【生存給付金支払回数5回、終身保障倍率3倍の場合】
一時払保険保険料10万米ドルを支払うと、契約直後から、子に生存給付金104,520米ドルが毎年10回支払われます。合計で104,520米ドルの生存給付金が支払われます。最終回の生存給付金をもって契約は終了します。
 
生存給付金は親から子への生前贈与になります。
 
本商品による贈与は「生存給付金の受け取りが確定していないこと」や「生存給付金受取人の変更が可能であること」などの理由から、「定期金に関する権利」の贈与に該当しないので、保険料負担者以外の方が受け取る生存給付金について、生存給付金の支払事由の発生の都度、贈与税の課税対象になると考えて良いと、説明されています。
 
この保険を活用して暦年贈与を行えば、贈与の都度、「贈与契約書」を作成することや、贈与する方の口座から贈与を受ける方への口座への振込手続きなどが簡素化できます。
 
また、契約後に認知症になっても生前贈与を継続できます。
 
Text:新美 昌也(にいみ まさや)
ファイナンシャル・プランナー
 


 

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