「休日診療」で「医療費」はどれくらい増える? 緊急対応の「費用シミュレーション」を紹介

配信日: 2025.02.05

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「休日診療」で「医療費」はどれくらい増える? 緊急対応の「費用シミュレーション」を紹介
発熱などの体調不良が急に生じた場合、休日でも医療機関を受診することがあるでしょう。その際に懸念点となるのは、割増される料金です。
 
本記事では、休日診療で加算される医療費について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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診療時間で医療費が加算されるケースは3種類

診療時間外に医療機関を受診した場合には、一定の割増料金が加算されるといわれています。割増料金は、時間外加算と休日加算、深夜加算の3種類が挙げられます。
 
それぞれ割増される金額は異なりますが、重複して計算されることはないようです。条件が重複する場合、料金が高いものだけを利用して計算されます。
 

時間外加算

時間外加算とは、医療機関が掲げる診療時間以外に診察を受けた場合にかかる割増料金のことです。なお、時間外加算は患者の希望による診察であれば認められますが、医療機関の都合であれば加算はされないといわれています。
 
時間外加算による割増料金は初診で850円、再診の場合は650円です。対象者が6歳未満の乳幼児の場合は、初診の割増料金が2000円、再診は1350円になることに注意してください。また、保険薬局では調剤技術料の同額が加算されるといわれています。
 

休日加算

休日加算の対象となるのは以下の通りです。
 

・日曜日
・国民の祝日
・年末年始(1月1日~3日・12月29日~31日)

 
平日を休診日にしている医療機関であれば、休診日に受診すると休日加算分の割増料金が加算されます。また、上記の対象日を通常の診療期間としている場合には休日加算の割増料金が適応されず、通常料金での支払いになります。
 
休日加算で割増される料金は初診時で2500円、再診時で1900円です。なお、6歳未満の乳幼児の場合は初診時が3650円、再診時で2600円です。また、保険薬局では調剤技術料の1.4倍額が加算されるといわれています。
 

深夜加算

深夜加算の対象となる時間は、22時から6時とされています。ただし、該当の時間帯がその医療機関における通常の診療時間内の場合には、深夜加算はされません。
 
深夜加算の割増料金は初診時で4800円、再診時で4200円です。なお、6歳未満の乳幼児の場合は初診時で6950円、再診時で5900円になります。保険薬局での割増料金は、調剤技術料の2倍額とされているようです。
 

休日診療で加算される実質的な金額

休日診療で割増される料金は、6歳以上の初診時で2500円、再診時で1900円です。薬が処方された場合には調剤技術料の1.4倍額が薬局での支払い時に加算されます。ただし、調剤技術料は薬局により異なる可能性があるため、今回は試算の対象から除外しています。
 
なお、休日診療で割増される料金は、健康保険の適用対象とされているようです。厚生労働省によると、一部例外はありますが、多くの場合医療費は3割負担となっています。
 
そのため、自己負担額が3割として計算すると、6歳以上の初診時にかかる割増料金は2500円に対して750円、再診時は1900円に対して570円がそれぞれ実費で必要になると考えられます。
 

休日診療で増える医療費は、基本的に750円か570円

休日診療の場合、6歳以上の初診であれば2500円、再診では1900円がそれぞれ割増料金としてかかります。ただし、健康保険が適用されるため、3割負担の場合は初診時で750円、再診時で570円がそれぞれ実費で必要です。
 
なお、休日診療で薬が処方された場合は、薬局での支払い時に調剤技術料の1.4倍額が加算されるといわれています。加算分に対しても健康保険が適用されるようですが、調剤技術料は薬局によって異なる可能性があるため注意しましょう。
 

出典

厚生労働省 医療費の一部負担(自己負担)割合について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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