医療保険から「150万円」の給付金を受け取りました。給付金には税金がかかるのでしょうか?

配信日: 2025.03.14

この記事は約 5 分で読めます。
医療保険から「150万円」の給付金を受け取りました。給付金には税金がかかるのでしょうか?
医療保険から給付金を受け取る際に、「税金を納めなくてはいけないのでは?」と不安に思う人もいるでしょう。医療保険の給付金は非課税であるケースがほとんどであるものの、例外もあるため注意が必要です。
 
本記事では、どのような保険給付金が非課税なのか、課税対象となるのはどのような場合かについて解説します。また、医療費控除についてもあわせて解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

医療保険の給付金に税金はかかるのか

医療保険に加入していると、通院・入院時などで給付金を受け取れます。しかし医療保険から給付金を受け取った場合、税金の支払いをしなくてはならないのか気になる人もいるでしょう。
 
ここでは、医療保険の給付金を受け取った場合の税金について解説します。また、被保険者が死亡した場合の扱いについても触れていきます。
 

医療保険は非課税

生命保険契約に基づいて身体の疾病や傷害を理由に支払われる給付金は、税法上非課税と定められています。つまり、医療保険の給付金は金額に関わらず非課税です。非課税になる、主な給付金・保険金は以下のとおりです。
 

・入院、手術、通院給付金
・放射線治療給付金
・疾病、災害療養給付金
・特定損傷給付金
・がん診断給付金
・特定疾病(三大疾病)保険金
・先進医療給付金
・リビング・ニーズ特約保険 など
・介護保険金
・就業不能給付金

 
これらの給付金は金額にかかわらず、税金を納める必要はありません。
 

課税対象となる保険

生命保険の給付金は、すべて非課税になるわけではありません。課税対象となる主な保険給付金には、以下のものがあります。
 

・満期保険金、解約返戻金(一時所得 ※特別控除額50万円を超える部分のみ)
・祝い金、生存給付金(一時所得)
・個人年金保険の年金(雑所得または一時所得 ※受け取り方によって異なる)

 
学資保険や養老保険などで受け取れる満期保険金や祝い金は、一時所得として課税対象となり、受け取った金額から支払った保険料を差し引き、その金額から特別控除額50万円を引いた後の超える部分に対して所得税と住民税が課されます。また、個人年金保険を受ける際には、受け取り方によって雑所得または一時所得として課税されます。
 
支払うべき税金の種類は、所得税・住民税・相続税・贈与税です。一部の満期保険金や解約返戻金については、源泉分離課税が適用される場合があります。
 

被保険者が死亡した場合は課税対象

非課税の医療保険給付金ではあるものの、被保険者が請求する前に死亡した場合は課税対象になります。
 
遺族が給付金を請求した場合は給付金が相続財産となり、相続税を払わなくてはなりません。また、死亡保険金とあわせて受け取っても、死亡保険金の非課税枠は適用されない点に注意しましょう。
 
被保険者が生前に給付金を受け取っていたものの、使い残して亡くなった場合の給付金も相続財産となります。このケースでも、死亡保険金の非課税枠は適用されません。
 

医療費控除を利用する場合

医療費の支払いにおいて、医療費額が一定以上であれば所得控除を受けられる「医療費控除」があります。所得控除とは、一定金額を所得から差し引くことで支払う税金をおさえられる制度です。
 
医療費控除によって所得から支払った医療費を差し引けるため、節税できるでしょう。医療費控除を受けたい場合は、確定申告が必要です。
 
医療保険の給付金を受け取った人は、支払った医療費から受け取った給付金額を差し引いて確定申告しなくてはなりません。計算方法は以下のとおりです。
 
(実際に支払った医療費総額-給付金等で補てんされた金額)-10万円
 
控除されるのは、最大200万円です。年収200万円未満の場合は10万円ではなく、所得金額の5%が適用されます。なお、医療費には生計を共にする配偶者や親族も含められます。その年の1月1日~12月31日に支払った医療費が対象です。
 

受け取った給付金に税金がかかるか確認しよう

身体の疾病や傷害を理由とした保険給付金であれば、非課税で受け取れます。入院、通院、手術のほか、就業不能保険や介護保険なども対象です。
 
しかし、被保険者が死亡して未請求のまま医療保険の給付金を遺族が受け取った場合、その給付金は相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。この場合、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は適用されません。
 
医療費控除を受ける際は、支払った医療費総額から医療保険の給付金を差し引く必要があります。医療保険の給付金を受け取った人は、税金の扱いがどのようになるか確認するとよいでしょう。
 

出典

公益財団法人生命保険文化センター 税金に関するQ&A 入院給付金などには税金がかからない?
公益財団法人生命保険文化センター 生命保険と税金 保険金・給付金を受け取るとき、税金はどうなる?
国税庁 No.1490 一時所得
国税庁 No.1500 雑所得
国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

夫の家事への不安に関するアンケート FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集
FFジャックバナー_ヘッダー用 【PR】
FFジャックバナー_フッダー用 【PR】