60代後半で機械音痴の母に「マイナ保険証」は無理そう……。12月2日以降「会社の保険証」が使えなくなったそうですが、私の健康保険に扶養加入している母も“3割負担”を続けるにはどうすればいいですか?
本記事では、健康保険証の有効期限やマイナ保険証の利用登録ができない場合の対処法などを解説します。
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社会保険の「健康保険証」は12月2日以降原則使えない
従来の健康保険証は2024年12月2日以降、新規に発行されなくなり、発行日から1年間の有効期限が経過したものから順次使用できなくなりました。これは券面に有効期限が書かれていない場合も同様です。また、後期高齢者医療保険加入者の場合は2025年7月31日時点で有効期限が切れているでしょう。
マイナ保険証を利用するためには、まずオンライン・郵便局・証明写真機のいずれかでマイナンバーカードの作成が必要です。次に、健康保険証利用登録を行う必要があります。詳しくは、厚生労働省のホームページを確認してください。
「マイナ保険証」が難しい場合は「資格確認書」を使う方法も
12月2日以降に保険診療を受ける場合、健康保険証の代わりにマイナ保険証か資格確認書を医療機関の窓口に持参する必要があります。そのため、マイナ保険証の利用登録が難しい場合は資格確認書を利用するというのも一つの選択肢です。
資格確認書とは、以下に当てはまる人に向けて、無償で交付される書類を指します。以下のいずれかに当てはまる方は、申請しなくても無償で交付されるようです。
・マイナンバーカードを取得していない
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていない
・マイナ保険証の利用登録を解除した
・マイナンバーカードの有効期限が切れている
・後期高齢者医療制度に加入している
上記に当てはまらない場合でも、申請すれば資格確認書の受け取りが可能です。障害や高齢などの理由からマイナ保険証の利用が難しい人に向けても発行されているため、掲題のケースでは資格確認書を申請するとよいかもしれません。
実は2026年3月末までは「従来の保険証」でも受診できる
厚生労働省は従来の保険証を持参した場合でも、保険診療を受けられるように対応することを各医療機関に呼びかけています。
大幅なシステム変更により、新しい制度に対応できない患者が多く発生することを予想した対策です。そのため、期間内であれば従来の保険証を持参しても、保険診療で10割負担を求められることはないと考えてよいでしょう。
しかし、これはあくまでも2026年3月末までの暫定的な措置です。そのため、2026年の3月までにはマイナ保険証か資格確認書のどちらかを取得する必要があります。
まとめ
従来の健康保険証は、発行日から1年間の有効期限が設定されており、2025年12月2日以降は原則として使用できなくなりました。そのため、保険診療を受ける場合はマイナ保険証か資格確認書が必要になります。
なお、2026年3月まで従来の健康保険証でも保険診療を受けられます。しかし、これは暫定措置のため、なるべく早く必要書類を取得しておく必要があるでしょう。
出典
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
厚生労働省保険局医療課、厚生労働省保険局医療介護連携政策課 健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について 2025年6月
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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