【3月末まで】いよいよ本当に「紙の健康保険証」が使用不可に! 「マイナ保険証」を持たないと“3割負担→10割負担”になる!?

配信日: 2026.02.22
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【3月末まで】いよいよ本当に「紙の健康保険証」が使用不可に! 「マイナ保険証」を持たないと“3割負担→10割負担”になる!?
医療機関を受診する際は、健康保険の資格確認を行ったうえで、自己負担割合に応じた金額を窓口で支払うのが一般的です。制度は2024年12月2日以降、「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ移行しており、従来の紙・プラスチックの健康保険証は最長2025年12月1日まで使用できました。
 
一方、期限切れの保険証を持参した場合でも通常の自己負担で受診できる暫定的な取扱いが設けられてきましたが、この対応も2026年3月末で終了予定です。終了後に「受診時に不都合が出ないか」と不安に感じる方もいるでしょう。
 
本記事では、「マイナ保険証」の概要と、未所持の場合の受診方法(資格確認書など)について解説します。
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「従来の健康保険証」を使用できる暫定措置は3月末で終了

従来の紙やプラスチックの健康保険証は、最長で2025年12月1日に有効期限が満了し、原則として使用できなくなりました。厚生労働省の医療機関向け運用上の通知で、有効期限が切れた保険証を患者が提示した場合でも、3割負担などの通常負担で受診できる暫定措置が2026年3月末まで続くとされています。
 
しかし、暫定措置はあくまで現場対応の一時的措置です。3月末を過ぎると暫定措置は終了し、従来の健康保険証では保険診療の資格確認ができなくなる可能性が高いでしょう。
 

2026年4月以降は「マイナ保険証」か「資格確認書」の使用が必須

2024年12月2日から、マイナンバーカードに健康保険証利用登録を行った「マイナ保険証」が基本となり、医療機関・薬局等で提示して受診する形式になりました。
 
マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカードのことで、2026年4月以降は期限切れの保険証では受診時の資格確認ができません。マイナ保険証がないと健康保険証を持っていないと見なされ、10割負担になる可能性も考えられます。
 
しかし、マイナンバーカード・マイナ保険証を未所持の人向けに、加入している保険者(勤務先・自治体など)が発行する「資格確認書」が交付されています。資格確認書を医療機関に提示すれば保険診療の受診が可能で、自己負担率もこれまで通りの割合(例:3割負担など)になります。
 
暫定措置が終わる2026年4月以降は、早めにマイナ保険証の登録をするか、交付されている資格確認書を持参しないと、医療機関でスムーズな受診ができないリスクがあるため注意しましょう。
 

「マイナ保険証」は有効期限切れにも注意が必要

「マイナ保険証」はマイナンバーカードに健康保険情報を登録したものなので、有効期限切れに注意が必要です。有効期限が過ぎると、保険証としても利用できなくなる可能性があります。「登録済みのマイナンバーカードが有効であること」が前提となるため、有効期限切れの場合は更新手続きが必要です。
 
マイナンバーカード自体の有効期限は、発行されて10回目の誕生日まで(未成年者は5回目)となっているほか、マイナンバーカード自体は有効期限内であっても、オンライン資格確認に必要な「電子証明書の有効期限」にも注意が必要です。
 
電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までです。有効期限満了日の属する月の末日から3ヶ月を過ぎると健康保険証としても使用できません。
 
マイナ保険証の利用登録をしていても、これらの有効期限が切れていると医療機関で使えないケースがあるため、事前確認が大切です。マイナ保険証のみ持参して「資格無効」と表示されたため、窓口で一旦10割負担を徴収した事例も報告されており、注意が必要です。
 

まとめ

制度は2024年12月2日以降、「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ移行しています。従来の紙・プラスチックの健康保険証の有効期限は最長2025年12月1日まででしたが、暫定的な対応として、2026年3月末まで期限切れの保険証を提示した場合でも、通常の自己負担で受診できる取扱いが設けられてきました。
 
しかし、この暫定措置が終わり、今後は「マイナ保険証」を利用するか「資格確認書」を持参する必要があります。
 
マイナ保険証を利用するうえで「有効期限」も注意が必要です。マイナンバーカード自体の有効期限もありますが、健康保険証として使うための「電子証明書の有効期限」もチェックが必要になります。
 

出典

厚生労働省 令和6年度診療報酬改定について
厚生労働省 健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
協会けんぽ マイナ保険証とは
厚生労働省 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
厚生労働省 マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください!
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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