入院で自己負担「9万円」!病院でそのまま支払いましたが、”高額療養費制度”は自動で還付されるわけではないのですか?
ですが、実際には自動で還付されるとは限りません。加入している健康保険によって手続きは異なり、申請が必要なこともあります。制度を知っているだけでなく、受け取り方まで理解しておくことが大切です。
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高額療養費は自動で返ってくるとは限らない
高額療養費制度は、1ヶ月の医療費の自己負担が上限を超えたときに、その超えた分が支給される制度です。
ただし、実際の流れは加入先によって異なります。協会けんぽでは、支給申請書の提出が必要ですし、市区町村の国民健康保険でも、支給対象になりそうな世帯に通知が届いたうえで申請する方式が多く見られます。
そのため、「制度があるから何もしなくても自動で振り込まれる」とは限りません。しかも、病院から出る診療内容のデータを確認する必要があるため、支給までは時間がかかります。
協会けんぽでは、診療を受けた月から少なくとも3ヶ月ほどかかることがあります。急な入院でまとまったお金を支払った場合は、この時間差も考えておく必要があります。
9万円支払っても、高額療養費の対象外になることがある
「9万円も払ったのだから戻るはず」と思いやすいですが、返ってくるかどうかは自己負担限度額を超えているかで決まります。たとえば、70歳未満で年収約370万円〜770万円の人なら、上限はおおむね8万円台後半です。保険診療分だけで9万円支払っていれば、少しだけ対象になる可能性があります。
一方で、領収書の中に食事代や差額ベッド代が含まれていると、その部分は高額療養費の計算対象になりません。窓口で9万円払っていても、実際の対象額はもっと低いことがあります。その結果、制度の対象外になることもあるため、まずは内訳を見ることが大切です。
事前に負担を抑えるには「限度額適用」の確認が重要
高額療養費には、あとから還付を受ける方法だけでなく、最初から窓口負担を上限までに抑える方法もあります。これが、マイナ保険証や限度額適用認定証を利用する方法です。対応している医療機関であれば、最初から高額な立て替えを避けやすくなります。
反対に、何も準備せずに入院すると、いったんまとまった金額を支払い、その後に申請や審査を経て戻る流れになりやすいです。急な入院では準備が難しいこともありますが、検査入院や手術が決まっているなら、加入先の保険者に確認しておくと安心です。
まずは加入先の健康保険で、申請方法を確認しよう
入院で9万円支払った場合でも、高額療養費が自動で還付されるとは限りません。大切なのは、「その9万円のうち保険診療分はいくらか」と「自分の加入先では申請が必要か」を確認することです。
高額療養費制度はとても役立つ制度ですが、受け取るには手続きの確認が欠かせません。自分の健康保険の種類を把握し、必要な案内を早めにチェックしておけば、医療費の不安を減らしやすくなるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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