ついに来月から拠出がはじまる“独身税”。“年収600万円”だと“年間7000円”負担が増える!? 本当に「独身のほうが高い」のでしょうか?
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目次
令和8年4月より「子ども・子育て支援金」の拠出が開始
少子化対策の強化に向けて、令和8年4月から「子ども・子育て支援金制度」が開始されます。これは社会全体で子ども・子育て世帯を支える新たな財源であり、公的医療保険の仕組みを活用し、健康保険料などと合わせて徴収されます。
支援金額は、会社員や公務員などが加入する被用者保険では、事業主と半額ずつ負担する「労使折半」が基本です。徴収は令和8年4月分の保険料から始まり、給与控除は5月の支給給与から反映されます。当月控除の事業者の場合は、4月支給の給与から控除が始まる予定です。
支援金の用途は健康保険の給付ではなく、児童手当の拡充や育児支援などの政策財源です。制度は令和10年度までに段階的に拡大する予定となっています。
独身のほうが高い!? 「子ども・子育て支援金」が“独身税”といわれる訳とは?
子ども・子育て支援金は子どもの有無に関係なく、幅広い世帯で子ども・子育て世帯を支える制度です。そのため、独身者や子どものいない世帯では「子どもがいないのに負担が増える」という意見もあります。こうした背景から、SNSや一部メディアでは「独身税」などと呼ぶケースもあるようです。
しかし、この支援金について政府は「社会全体で子育てを支える連帯の仕組み」と位置付けており、独身者も子育て世帯も含めた公的医療保険の加入者が、それぞれ加入する制度に応じて拠出します。
また、被用者保険の支援金率は政府が一律で定めているため、独身者だけに課される税金ではなく、独身者のみ負担額が高くなることもありません。
ただし、子どものいない独身者は支援金による直接的な恩恵を感じにくいと考えられるため、負担だけを感じる可能性もあるかもしれません。
“年収600万円”だと“年間7000円程度”負担が増える可能性
子ども・子育て支援金の支援金額(月額)は「標準報酬月額×支援金率」で算出します。被用者保険では、政府が支援金率(保険料率)を一律に定めており、令和8年度では0.23パーセントです。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の令和8年度保険料額表(東京都)を元に、賞与含む年収目安別の被保険者負担分を試算してみました。
・年収200万円(標準報酬月額17万円):月195.5円(年2346円)
・年収400万円(標準報酬月額34万円):月391.0円(年4692円)
・年収600万円(標準報酬月額50万円):月575.0円(年6900円)
・年収800万円(標準報酬月額68万円):月782.0円(年9384円)
・年収1000万円(標準報酬月額83万円):月954.5円(年1万1454円)
以上の結果から、掲題の年収600万円の人は令和8年4月分から、年間7000円程度の負担が増える可能性があると言えるでしょう。
ただし、子ども・子育て支援金制度は今後も段階的に拡大予定で、令和10年度までに支援金率は0.4パーセント相当とされ、労使折半で本人拠出分は0.2パーセントとして試算されています。そのため将来的に現在の試算よりも負担額が増える可能性は高いです。
実際の負担額は賞与の回数や金額、加入している健康保険組合により異なる場合がある点には注意しましょう。
まとめ
子ども・子育て支援金は、健康保険料と一体で幅広い世帯が拠出する社会保険制度で、独身者などの特定の世帯だけに課される税金ではありません。また、被用者保険の支援金率も政府が一律に定めているため、独身者のみが特に高い割合で徴収されることもありません。
しかし、これまで無かった支援金制度が新設されるため、負担が増えるのは事実です。独身者は直接的なメリットが薄いと考えられる可能性もありますが、国の未来を支える大切な財源ともいえるでしょう。
出典
こども家庭庁 こども・子育て支援金制度について
全国健康保険協会
こども家庭庁 [参考]令和9年度以降の支援金額の見込みについてはこちら
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー