母の保険証が期限切れなのに、まだ「マイナ保険証」もありません。この状態でも病院を受診できるのでしょうか?

配信日: 2026.03.25
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母の保険証が期限切れなのに、まだ「マイナ保険証」もありません。この状態でも病院を受診できるのでしょうか?
「マイナ保険証」への切り替えが進む中、「有効期限が切れた健康保険証しか手元にない」「マイナ保険証をまだ作っていない」といった状況で、医療機関を受診できるのか不安に感じる人もいるかもしれません。
 
とりわけ移行期にあたる現在は、制度上の原則と現場対応が分かりにくくなっている場合があります。本記事では、マイナ保険証の概要と、期限切れ保険証で受診する場合の取り扱いについて整理します。
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「マイナ保険証」の概要とメリットをおさらい

まず確認したいのは、マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みです。医療機関や薬局の窓口でカードを読み取ることで、加入している医療保険の資格情報をオンラインで確認できるようになります。
 
これにより、情報提供に同意することで、過去の薬剤情報や特定健診などの情報を医師や薬剤師などにスムーズに共有することができ、重複投薬の防止やより適切な医療提供につながるとされています。
 
また、高額療養費制度については、マイナ保険証を利用することで窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられ、従来必要だった「限度額適用認定証」の事前申請や高額療養費の払い戻し申請などの手続きが簡素化されるというメリットもあります。
 

本来は「マイナ保険証」または「資格確認書」が必要

従来の健康保険証は2025年12月1日にすべて有効期限を迎え、それ以降は原則として利用できません。このため、医療機関や薬局の受付では、マイナ保険証を持っている場合はマイナ保険証を、持っていない場合は「資格確認書」を提示することが求められています。
 
したがって、有効期限が切れた健康保険証のみでは、本来は資格確認ができず、医療費をいったん全額(10割)自己負担する扱いとなる可能性があります。もっとも、実際の運用は移行期にあたり、一定の配慮が設けられています。
 

移行期は「期限切れ健康保険証でも受診できる」暫定対応

厚生労働省は、移行期の混乱を踏まえ、期限切れの健康保険証を持参した場合でも、直ちに10割負担とするのではなく、医療機関側で資格確認を行ったうえで通常の自己負担割合(3割など)で受診できる暫定的な運用を認めています。
 
具体的には、被保険者番号などをもとにオンライン資格確認システムで資格情報を照会し、受診の可否を判断する仕組みです。
 
この背景には、健康保険証の切り替えやマイナ保険証の電子証明書更新などへの対応が追いついていないケースがあること、また、「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者も一定数存在することが挙げられます。
 

暫定措置について、当初は2026年3月末まで、現在は7月末まで延長方針

この暫定措置は、もともと最後に切り替わる自治体の健康保険証の有効期限が2025年12月1日であることを踏まえ、2026年3月末までの対応とされていました。
 
しかし、期限切れの健康保険証で受診するケースが現在も一定数見られることから、厚生労働省はこの措置を2026年7月末まで延長する方針を示しています。
 
つまり、2026年3月23日時点では、期限切れの健康保険証しか手元にない場合でも、医療機関側で資格確認ができれば、通常の自己負担で受診できる可能性があります。もっとも、この対応はあくまで暫定的な措置であり、恒久的な制度ではない点には注意が必要です。
 

今後は「マイナ保険証」または「資格確認書」の準備が必要

医療機関では、こうした暫定対応を行いつつも、患者に対して次回以降はマイナ保険証または「資格確認書」を持参するよう案内することとされています。
 
したがって、現時点で受診できたとしても、今後は従来の健康保険証だけでは対応できなくなる可能性があります。また、マイナ保険証を利用する場合には、電子証明書の有効期限切れにも注意が必要です。
 

まとめ

健康保険証が期限切れであっても、2026年3月時点では移行期の暫定措置により、医療機関側で資格確認ができれば通常の自己負担で受診できる可能性があります。
 
ただし、この対応は2026年7月末までの期間限定措置とされており、今後はマイナ保険証または「資格確認書」の提示が原則となります。
 
制度上の取り扱いと現在の暫定運用を整理したうえで、早めに受診方法の準備を進めておくことが大切です。
 

出典

厚生労働省 健康保険証の有効期限切れに伴う暫定的な取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(2ページ)
厚生労働省 大臣記者会見 上野大臣会見概要
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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