入院費が「100万円」かかると言われて不安…“高額療養費制度があるから大丈夫”って本当? 年収「500万円」なら自己負担はいくら?
高額療養費制度は一定額を超えた医療費負担を抑える仕組みですが、対象外となる費用もあります。本記事では、制度の基本的な考え方を整理した上で、年収500万円程度のケースでの自己負担額と、負担をさらに軽減する仕組みについて確認します。
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「高額療養費制度」とはどのような制度か
厚生労働省によると、高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、ひと月の上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
もっとも、対象となるのは保険適用される診療に対する自己負担額に限られます。そのため、入院時の食費や居住費、差額ベッド代、先進医療にかかる費用などは対象外となります。
つまり、今回のように「入院費が100万円」といっても、そのすべてが制度の対象となるわけではなく、保険適用分のみで計算される点をまず押さえておく必要があります。
年収「500万円」の自己負担はどの程度か
高額療養費制度における上限額は、所得や年齢によって変わります。仮に69歳以下の場合、厚生労働省の資料によると、年収500万円程度であれば、「年収約370万円~約770万円」の区分に該当し、上限額は「8万100円+(医療費-26万7000円)×1%」です。
例えば、医療費が100万円かかった場合、窓口での3割負担は30万円となります。この場合の上限額は、「8万100円+(100万円-26万7000円)×1%」で、合計8万7430円となります。
したがって、30万円のうち上限を超えた21万2570円が後から支給され、最終的な自己負担は8万7430円に抑えられる計算です。もっとも、これはあくまで保険適用分のみの計算であり、前述の通り、差額ベッド代や食費などは別途負担となる点には注意が必要です。
負担をさらに軽減する「世帯合算」と「多数回該当」
高額療養費制度には、単月の負担だけでなく、家族や継続的な医療費を踏まえて負担を軽減する仕組みもあります。
まず、世帯合算は、同じ月に複数の医療機関を受診した場合や、同じ医療保険に加入している家族の医療費を合算できる仕組みです。これにより、個別では上限に達しない場合でも、合算することで支給対象となる可能性があります。
ただし、69歳以下の場合は、2万1000円以上の自己負担のみが合算対象となります。また、多数回該当は、過去12ヶ月以内に3回以上、自己負担が上限額に達した場合に適用される仕組みです。
この場合、4回目以降はさらに上限額が引き下げられ、前述の「年収約370万円~約770万円」の所得区分では4万4400円となります。このように、家族での医療費や長期治療が続く場合には、負担がさらに軽減される仕組みが用意されています。
まとめ
高額療養費制度は、保険適用される医療費について、ひと月の自己負担額が上限を超えた場合にその超過分が支給される制度です。
69歳以下で年収500万円程度であれば、医療費100万円の場合でも自己負担は8万7000円程度に抑えられる計算となります。ただし、食費や差額ベッド代などは対象外であるため、実際の支出はこれより増える可能性があります。
さらに、世帯合算や多数回該当といった仕組みにより、家族や継続的な医療費負担も軽減される場合があります。制度の対象範囲と計算方法を整理した上で、実際の自己負担額を見極めることが大切です。
出典
厚生労働省保険局 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)(3ページ、5~7ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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