「健康保険証」の期限が“7月末まで”に延長! その後「マイナ保険証」にしないと“損すること”はありますか? 資格確認書の注意点も解説
その中で、「7月以降はどうなるのか」「マイナ保険証にしないと損するのか」と不安に感じる人もいるでしょう。特に、マイナンバーカードをまだ持っていない人や、操作に不安を感じている人にとっては、今後の受診方法がどう変わるのか気になるところです。
本記事では、健康保険証の今後の扱いや、資格確認書の仕組み、注意点について解説します。
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
健康保険証は廃止へ
従来の健康保険証は、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」への移行が進められており、将来的には完全に廃止される予定です。すでに新規発行は終了しており、現在はマイナ保険証の利用が基本となっています。
ただし、急激な移行による混乱を避けるため、一定期間は従来の保険証も使用できる経過措置が設けられています。
健康保険証の使用期限は「7月末まで」に延長
制度の移行に伴い、マイナ保険証がない場合でも、従来の健康保険証は「3月末まで」使用は可能でした。さらに、3月になり、運用上「7月末まで」利用できることが発表されました。これは、医療機関へのアンケートにより、従来の健康保険証を提示する人が現在も一定数いることを踏まえた措置です。
ただし、従来の健康保険証が使用できる措置は恒久的なものではなく、あくまで一時的な対応です。期限を過ぎると従来の保険証は使えなくなるため注意しておきましょう。
7月以降はどうなる?
7月以降は、医療機関を受診する際に次のいずれかが必要となります。
・マイナ保険証
・資格確認書
マイナ保険証を持っていない場合でも、「資格確認書」を提示することで、これまでと同様に保険診療を受けることができます。
資格確認書とは?注意点は?
資格確認書とは、マイナ保険証を利用していない人に対して発行される書類で、従来の健康保険証の代わりとして使用できるものです。医療機関の窓口で提示することで、保険資格を確認してもらうことができます。
ただし、資格確認書には注意点があります。まず、有効期限が設定されており、基本的には5年以内とされています。期限が切れた場合は再発行の手続きが必要となるほか、転職や加入している健康保険が変わった場合には、新たに交付を受ける必要がある点にも注意が必要です。
自己負担はどうなる?
「マイナ保険証にしないと医療費が高くなるのでは?」と不安に思う人もいるかもしれません。しかし、マイナ保険証または資格確認書を提示すれば、原則としてこれまでと同じ自己負担割合(1割〜3割)で医療を受けることができます。
マイナ保険証と資格確認書について、窓口で支払う自己負担額には基本的には大きな差がないため、「マイナ保険証にしないと大きく損をする」というわけではありません。
まとめ
健康保険証は将来的に廃止される予定であり、現在はマイナ保険証への移行が進められています。従来の保険証は一時的に7月末まで使用できるケースもありますが、その後はマイナ保険証または資格確認書が必要になります。
どちらを利用する場合でも、自己負担割合は基本的に変わらないため、「マイナ保険証にしないと損をする」というわけではありません。今後の制度変更に備えて、自分にとって使いやすい方法を選び、必要な準備を進めておくことが大切といえるでしょう。
出典
厚生労働省 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など