現在失業保険を受給しています。実家の仕事を2週間だけ手伝うことになったのですが、短期でも週5・8時間働くと再就職扱いになりますか?
本記事では、失業保険を受給中に実家の仕事を2週間だけ手伝う場合の扱いや、申告時の注意点について解説します。
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目次
失業保険受給中に実家の仕事を手伝う場合も申告が必要
失業保険を受給中に仕事をした場合は、実家の手伝いであってもハローワークへの申告が必要です。パート・アルバイト、臨時の仕事、内職、報酬のある手伝いなど、呼び方に関係なく、働いた事実があれば失業認定申告書に記入します。
収入がある場合はもちろん、無給に近い手伝いでも、内容によっては申告が必要になることがあります。失業保険では、働いた日があると、その日が基本手当の支給対象になるかを確認されます。そのため、実家の仕事を手伝った場合でも、勤務時間や収入の有無を正しく申告することが大切です。
「家族の仕事だから申告しなくてよい」「2週間だけだから問題ない」と自己判断するのは避けましょう。申告をしないと、不正受給と判断されるおそれがあるため、不安な場合は働く前にハローワークへ相談しておくと安心です。
週5日・1日8時間で働くと短期でも、就労・就職と判断されやすい
今回のように、週5日・1日8時間働く場合は注意が必要です。ハローワークでは、原則として1日4時間以上働いた日は「就労・就職」、4時間未満の場合は「内職・手伝い」と扱われることがあります。
つまり、1日8時間働く場合は、短時間の手伝いではなく、仕事として就労した日と見なされる可能性が高いでしょう。例えば、実家の店舗で接客をする、事務作業を担当する、現場作業に入るなど、通常の従業員と同じように働く場合は、単なる手伝いとは判断されにくくなります。
また、週5日・1日8時間であれば、勤務時間は週40時間です。一般的に、週20時間以上の仕事に就く場合は、アルバイトや短期の仕事であっても「就職」と判断される可能性があります。
ただし、2週間だけと期間が決まっている場合の扱いは、勤務内容や契約の有無によって変わることも少なくありません。再就職扱いになるかどうかは、ハローワークの担当窓口に確認してもらうとよいでしょう。
2週間だけの仕事なら基本手当はどうなる?
2週間だけ実家の仕事を手伝う場合でも、働いた日の基本手当は支給されない可能性があります。前述のとおり、1日4時間以上働いた日は「就労・就職」と扱われ、その日の分は支給対象外となる場合があります。
例えば、認定期間中に10日間働いた場合、その10日分は失業していた日とは見なされない可能性があります。一方で、働かなかった日については、求職活動などの条件を満たしていれば支給対象です。また、支給されなかった分が後日に繰り越される場合もありますが、受給期間には期限があるため、必ずすべて受け取れるとはかぎりません。
もし週20時間以上の勤務が「就職」と判断された場合、その期間中の基本手当は支給されません。その後、仕事が終わって再び失業状態になったときは、受給を再開するためにハローワークで手続きが必要になることもあります。
こうした扱いは勤務条件によって変わるため、働く前に勤務予定期間や勤務日数、1日の労働時間、賃金の有無を整理し、ハローワークへ相談しておくと判断してもらいやすくなります。
短期の手伝いでも基本手当への影響を確認して正しく申告しよう
失業保険の受給中に実家の仕事を2週間だけ手伝う場合でも、週5日・1日8時間働くなら「就労・就職」と判断される可能性が高いです。特に、1日4時間以上働く日は、原則として働いた日として扱われます。
失業保険の扱いは、勤務時間や収入の有無、仕事の継続性によって変わります。そのため「短期だから大丈夫」と考えず、事前にハローワークへ確認しましょう。また、実家の手伝いであっても、申告をしないと不正受給と見なされるおそれがあるため注意が必要です。
勤務日数や時間、収入の有無はメモや勤務予定表などに残しておき、失業認定申告書には正しく記入しましょう。事前確認と正しい申告をしておけば、受給への影響を把握したうえで安心して手伝うことができるでしょう。
出典
東京労働局 ハローワーク渋谷 雇用保険求職者給付(失業保険)についてお問合せが多い項目(Q&A)
東京労働局 ハローワーク渋谷 失業保険のQ&A
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー