今後は「第3号被保険者」廃止で、専業主婦でも「年20万円」の保険料負担に!? SNSでは「家事・育児ワンオペなのに」「学童いっぱいで預けれない」と意見が…議論の背景も解説
実際に制度の見直しについて議論が進められているとの報道もあり、SNSではさまざまな意見が飛び交っています。本記事では、第3号被保険者制度の仕組みを整理しつつ、見直しが行われた場合の影響や、現時点で押さえておきたいポイントについて解説します。
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目次
第3号被保険者制度とは?
まず確認しておきたいのが、第3号被保険者制度の基本的な仕組みです。第3号被保険者とは、会社員や公務員に扶養されており、一定の条件を満たす配偶者のことです。
第3号被保険者は、自分で国民年金の保険料を支払う必要はありませんが、その期間は老後に老齢基礎年金を受け取るための加入期間としてカウントされます。
「廃止される?」議論の背景とは
最近では、自民党と日本維新の会が、第3号被保険者制度の縮小や見直しについて検討を進めていると報じられました。こうした動きを受けて、「制度がなくなるのでは」といった不安の声がSNS上で広がっています。
ただし、ここで重要なのは、現時点では制度の廃止や具体的な変更内容は決定していないという点です。あくまでも議論が行われている段階であり、今すぐ制度がなくなるという状況ではありません。
そのため、過度に不安になる必要はありませんが、今後の動向には注意しておく必要があるでしょう。
廃止された場合、保険料はいくら?
それでは、仮に第3号被保険者制度が見直され、自分で保険料を支払う必要が出てきた場合、どれくらいの負担になるのでしょうか。2026年度の国民年金保険料は月額1万7920円です。年間にすると、約21万5000円の負担となります。
ただし、実際に制度が変更される場合には、いきなり全額自己負担になるとは限らず、段階的な移行や軽減措置などが設けられる可能性もあります。
夫が支払う場合の税制上の扱いは?
例えば、妻が働けない状況で、夫が実質的に保険料を負担するケースもあるでしょう。夫が生計を一にする妻の国民年金保険料を実際に支払った場合、その支払額は夫の社会保険料控除の対象になります。
そのため、世帯全体で見れば税負担が一定程度軽減される可能性があります。
専業主婦にとっての影響は?
第3号被保険者制度が見直された場合、専業主婦にとっては家計への影響が大きくなるかもしれません。特に、子育てなどで働くことが難しい家庭では、収入がないのに保険料負担が発生するという状況になりかねません。
一方、制度見直しの背景には、共働き世帯や自営業世帯との公平性、制度の持続可能性といった議論もあります。単純に損得だけでなく、社会全体の制度設計の問題として議論されている側面があることを認識しておくと良いでしょう。
現時点でできることは?
現時点では、制度の具体的な変更は決まっていません。そのため、今すぐ何か行動を起こす必要性は高くはないといえます。ただし、今後の制度変更に備えて、「将来的に働く可能性があるか」「家計としてどの程度の保険料負担なら対応できるか」といった点を考えておくことは有益です。
また、制度に関する情報は、今後更新される可能性があるため、信頼できる公的機関の情報をもとに、冷静に判断することが重要です。
まとめ
第3号被保険者制度については、現在見直しの議論が進められているものの、現時点で廃止が決定しているわけではありません。仮に制度が変更された場合には、年間で20万円程度の保険料負担が発生する可能性がありますが、具体的な内容は今後の議論次第です。
重要なのは、SNSの情報だけで判断するのではなく、制度の仕組みや最新の動向を正しく理解することです。不安に感じる場面もあるかもしれませんが、冷静に情報を整理し、自分たちの生活にどう影響するのかを見極めることが大切といえるでしょう。
出典
日本年金機構 た行 第3号被保険者
日本年金機構 国民年金保険料
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など