4月に入社しましたが、保険証がまだ届かず通院できず困っています。保険証の代わりになる資格確認書はすぐ発行してもらえるのでしょうか?
つまり、令和6年12月2日以降の新入社員で新たに資格取得した人は、基本的には健康保険証は発行されず、マイナンバーカードを「マイナ保険証」として利用することになります。この記事では、マイナ保険証を利用するまでの手続きや注意点などについて確認してみたいと思います。
ファイナンシャル・プランナー
住宅ローンアドバイザー ,宅地建物取引士, マンション管理士, 防災士
サラリーマン生活24年、その間10回以上の転勤を経験し、全国各所に居住。早期退職後は、新たな知識習得に貪欲に努めるとともに、自らが経験した「サラリーマンの退職、住宅ローン、子育て教育、資産運用」などの実体験をベースとして、個別相談、セミナー講師など精力的に活動。また、マンション管理士として管理組合運営や役員やマンション居住者への支援を実施。妻と長女と犬1匹。
マイナ保険証を使う場合
前述のとおり、マイナ保険証の使用が基本となっているため、4月の入社の際に会社からマイナンバーカードの保有状況やマイナ保険証としての利用登録の実施状況などの確認が求められます。これに基づいて、会社は資格取得届(被扶養者がいる場合は被扶養者異動届)を提出し、健康保険の保険者の審査を受けることになります。
例えば、保険者が全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、発行までに要する日数の目安は7日~10日とされています。ただし、多くの新入社員が入社する4月は業務が繁忙となるため、もう少々日数を要する場合もあります。
また、社員からの必要書類の収集や社員への通知などの期間を考慮すると約1か月位を要すると考えておくことが妥当かもしれません。
ちなみに、厚生労働省の発表によると、マイナ保険証利用率は2026年2月時点で65.5%とのことです。この利用率は、【マイナ保険証利用人数÷レセプト件数】で算出されたものであるため、あくまでも医療機関などで受診した人のうち、65.5%がマイナ保険証を利用したことになります。
一般的には高齢者等のほうが医療機関を受診する機会は多いため、年代別にも利用率に差異があることも事実と思われます。
マイナンバーカードの利用登録が必要
マイナンバーカードをマイナ保険証として使用する場合には、あらかじめ利用登録が必要となります。その方法は以下の3つです。
(1)医療機関・薬局にある顔認証付きカードリーダーで利用登録
(2)マイナポータルで利用登録
(3)セブン銀行ATMで利用登録
資格確認書を使う場合
マイナ保険証を使うことを基本としつつ、マイナンバーカードを保有していない方や利用登録を実施していない方には、保険証の代わりになる書類として資格確認書が発行されます。
もし、新入社員の方でマイナ保険証が使用できるまでの期間にどうしても医療機関を利用したい場合には、会社に資格確認書が届いていることがありますので、まずは会社担当者に相談してみましょう。
資格確認書が会社にまだ届いていない場合でも、急ぎで受診する必要があるときは、年金事務所で「健康保険被保険者資格証明書」の交付を申請できます。特に急ぎの場合には、年金事務所窓口で申請することで即日発行できる場合があります。
例えば、配偶者や子どもなどの被扶養者が急ぎ医療機関を受診するケースもありますので、いざという時のために取得方法について覚えておきましょう。
ただし、医療費をいったん全額(10割)負担し、あとで自己負担分(通常3割)との差額の払い戻しの手続きをする方法もあります。あくまでも10割負担なので、一時的であれ相応の金銭的負担を強いられることを覚悟しなければなりません。
まとめ
マイナ保険証の利用登録方法にもありましたが、マイナンバーカードを有効利用する意味からも「マイナポータル」の利用を推奨いたします。マイナポータルでは個人の情報の一元的管理を目的として、保険証や運転免許証のみならず、引越しやパスポート申請などの手続きができたり、確定申告や医療費、年金などの情報を確認したりすることができます。
また、マイナンバーカードには有効期間があるため、カード自体は発行日から10回目の誕生日(18歳未満は5回目)まで、カードに格納されている電子証明書は、年齢を問わず発行日から5回目の誕生日までに更新手続きが必要となります。更新漏れのないよう期限内に手続きを完了しましょう。
出典
厚生労働省 マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
執筆者 : 高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー