更新日: 2020.03.31 その他保険

2020年4月から東京都で自転車保険の加入が義務化!義務が課せられる対象は?

執筆者 : 田久保誠

2020年4月から東京都で自転車保険の加入が義務化!義務が課せられる対象は?
東京都では、2019年9月に「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を改正しました。
 
東京都内で自転車を運転する場合、自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等に加入することを義務付け、2020年4月1日から施行しました。
 
これは東京都に限ったことではなく、全国に先駆けて2015年に兵庫県で義務化が制定されて以来、全国の自治体で広く条例が制定されています。
 
みなさんのお住まいの自治体がどうなっているのか再度確認した上で、自転車保険について考えてみましょう。
 
田久保誠

執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)

田久保誠行政書士事務所代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員

行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。

なぜ自転車保険が必要なの?

自転車は、環境負荷もなく、健康増進にも役立つ交通手段であり、通勤や通学、買い物など、さまざまな用途に利用され、日々の生活に密着しています。また、車両でありながら運転に際し免許制度もないので、子どもでも運転できるとても手軽な乗り物です。
 
そのような状況で、自転車による事故の多発、一部自転車利用者による身勝手な危険運転、歩行者や交通などの妨げとなる自転車放置なども社会問題化しています。
 
また、過去には自転車を運転していた小学生と歩行者による事故によって、裁判で保護者に1億円近い賠償責任が発生したという判例や、スマートフォンを使用しながらの運転で歩行者を死亡させたとして禁錮2年、執行猶予4年の有罪判決が出た判例もあります。
 
このような中、改正条例では「自転車の利用に関し、自転車利用者等の責務を明らかにし、自転車の安全で適正な利用を促進する」という目的のもと、今回の保険加入義務が導入されました。

今回の改正で義務が課せられる対象は?

まずは、自転車損害保険賠償保険への加入義務者は、自転車利用者、保護者、自転車使用事業者および自転車貸付業者です。
 
また、努力義務者としては、自転車小売業者による自転車購入者に対する自転車損害賠償保険等への、加入の有無の確認。確認ができないときの、自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供があります。
 
同じく努力義務者として、自転車通勤をする従業者に対する自転車損害賠償保険等への、加入の有無の確認。確認ができないときの、自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化があります。
 
さらに、自転車貸付業者(レンタサイクル)による借受人に対する貸付自転車の利用にかかる、自転車損害賠償保険等の内容に関する情報提供の努力義務化や、学校等の設置者に対し、児童・生徒等への自転車損害賠償保険等に関する情報提供の努力義務化が新たに加わりました。

自転車保険に加入するには?

「自転車保険」という単独の保険に、新たに加入する必要はありません。個人賠償責任保険であればカバーされていますし、自家用車をお持ちの方であれば自動車保険の特約に付帯している場合があります。
 
同じく火災保険や傷害保険の特約、クレジットカードの付帯保険や、会社・学校等の団体保険ですでに加入している場合もありますので、ご自身が加入されている保険会社や代理店に一度問い合わせをしてみましょう。
 
点検整備された自転車の車体に付帯された「TSマーク付帯保険」は、点検日から1年間しか保障されていませんので注意が必要です。

罰則はありませんが……

今回の条例改正で加入義務に違反していても、今のところ罰則はありません。しかし、どんなに注意していても、100%事故を起こさないという保証はありません。
 
また、東京都以外でまだ義務化されていない自治体にお住まいの方であっても、過去の判例からも分かるように、数千万円単位の損害賠償額になった場合の備えとして、義務化に関係なく被害者だけでなく、あなた自身を守る意味でも加入を検討してみてはいかがでしょうか。
 
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表


 

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