お金を貸してはいけない人の7つの共通点
配信日: 2018.01.11 更新日: 2021.06.21
今回はファイナンシャルフィールド編集部が、金融機関などにヒアリングした結果をもとに、「お金を貸してはいけない人の7つの共通点」をご紹介します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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弁護士
開成高校卒、東京大学法学部卒。弁護士登録後、大手渉外法律事務所、外資系法律事務所での勤務を経て独立。現在は弁護士16名を擁する東京桜橋法律事務所の所長として、多数の企業や個人の法務顧問として活動。どんな相談に対しても「わからない」とは言わないことをスタンスに、日々クライアントのために奮闘中。
【東京桜橋法律事務所】
こんな友人にお金を貸すのは要注意!7つの共通点
1.お酒を飲んだときに金遣いが荒くなる
お酒を飲むと金遣いが荒くなる人は、色々な欲求を自制できず、仮に借金がある状態でも、浪費がとまらない傾向にあります。友人や同僚など、酔っ払ったときの言動を注意深く見てみましょう。
2.嫌われまいと、悪い報告を隠ぺいする
家族間、友人同士のコミュニケーションでは、「借りたものをなくした・壊した」「ギャンブルに失敗して借金ができてしまった」など。仕事でいえば、上司や同僚に「ミスの報告などをせず隠そうとする」など。嫌われるのが怖いという理由で、悪い報告をできない人がいます。そのような人は、友人への返済が難しいときにも、正直に話さずごまかそうとしがちです。
3.約束を守らない
「他言しないと約束した話を周りに言いふらす」、「食べないと約束した他人のおやつを勝手に食べる」「いつも遊ぶ予定をドタキャンする」など、平気で約束を破る人も注意が必要です。それが小さな約束だとしても、お金の貸し借りでも同じような対応をする場合があります。また、待ち合わせも約束の一つです。いつも遅刻をしたり、大幅に時間に遅れても悪びれない人は、他の部分でもルーズな可能性があります。気をつけましょう。
4.ギャンブル好き
ギャンブル好きも一つの特徴といえます。ギャンブルは中毒性があり、その欲求を抑えることができずに、お金がなくても、続けてしまう人がいます。ギャンブルによるあまい見通しでの返済を夢見て更に借金が増えるケースもありますので、要注意です。
5.見栄っ張り
自分を必要以上に良く見せようとする人は、見栄のためにお金を使います。裏では友人にお金を借りながら、ブランド品を買ったり、人に奢ることをやめられずにいるパターンも。
6.良いときと悪いときにギャップがある
調子が良いときに、態度が尊大になり、金遣いが荒いという人も注意が必要です。調子が悪くなっても、生活レベルは急に落とせないものです。調子が良いときと同じ生活レベルを維持しようと、借金に依存する可能性があります。
7.整理整頓ができない
整理整頓ができない人は、ものごとの段取りが苦手で、お金の管理ができていない傾向があります。計画的な行動も苦手です。計画性のない人はお金の貸し借りには向いていません。
お金をなくしても、信用をなくすな
そもそも、お金を友人間で貸し借りするのは、あまりお勧めできません。友人にお金を貸すときは、「返ってこなくても許せる金額内にする」、「あげたものと思えないなら貸さない」など、返済を当てにしないことが大事かもしれません。もし借りたお金を返せない事態が発生しても、現状を正直に話し、いつ頃なら用意できそうかなどを誠実な姿勢で伝えましょう。
お金をなくしても、信用をなくしてはいけません。信用をなくせば、友人関係を失ってしまいます。もし、同僚や友人に貸したお金が返ってこなかったとき、法的にはどのような手段があるのかを、東京桜橋法律事務所の豊田賢治弁護士にお聞きしました。
友人にお金を貸すときは「金額」と「返済期限」を明確に
まず、他人にお金を貸すときは、できれば金額と返済期限を明記した借用書を取ることです。書面が難しければメールでも良いので、借りる人が「借りた」ということを記録に残して置くことが重要です。特に、現金の貸し借りの場合は、借りていないと主張をされしまった場合、返してもらうのが難しくなるケースがあるからです。
支払督促や少額訴訟という法的手段
返済の説得をしても、どうしても返してくれなかった場合は、訴訟手続で返済を請求することができますが、本格的な訴訟手続の場合は弁護士に頼まないと難しいかもしれません。弁護士に頼むのが難しい場合、簡易裁判所の手続で支払督促という手段があります。書類審査のみで,裁判所が支払命令を出してくれます。
手数料も、請求金額が300万円以下だと1万円以内で済みます。さすがに、裁判所から支払命令が来ると、貸したお金を返してくれるケースが多いです。それでも、借りた人が返さず、異議の申立てもしないときは、貸した人は2週間を経過すれば仮執行宣言を申立てることができ、仮執行宣言を受けて強制執行の申立てをすることができます。
その他、請求金額が60万円以下の場合、少額訴訟という手段もあります。裁判所の審理は1回だけで、控訴もできない簡易な訴訟手続です。
TEXT:ファイナンシャルフィールド編集部
監修:豊田 賢治 (とよた けんじ)弁護士
東京桜橋法律事務所 所長 http://tksb.jp/
弁護士登録後、大手渉外法律事務所、外資系法律事務所での勤務を経て独立。
現在は弁護士16名を擁する東京桜橋法律事務所の所長として、多数の企業や個人の法務顧問として活動。