更新日: 2019.01.10 その他暮らし
高速道路での無理な割り込み!違法じゃないのか?
具体的には、乗り物や演劇・催し、物資の配給に限られていますが、「威勢を示して」行列への割り込み行為は、軽犯罪法第1条第13号で犯罪とされています。
「人」では犯罪になる割り込みですが、「車」ではどうなのでしょう。車が渋滞しているにもかかわらず、無理やり割り込んでくる車は珍しくありません。腹が立つこともありますよね。
今回は、高速道路で割り込みをしたKくんの例をみてみましょう。
Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
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急いでいたから仕方ない。高速道路で傍若無人な割り込み行為をしたKくん
Kくんは遠方で行われる研究発表会のため、会社の車で目的地に向かっていました。かなり時間に余裕をもって出たものの、高速道路は渋滞でなかなか前に進みません。
高速道路は3車線。一番左はA方面に向かう車線で、真ん中の車線はB方面に向かう車線、一番右は真ん中の車線の追い越し車線になっています。
A方面とB方面の分岐まで1キロメートルのところで、A方面に向かう一番左の車線は渋滞が始まっていました。
KくんはA方面に行かなくてはなりませんでしたが、時間に余裕のなかったKくんは、比較的すいている真ん中の車線をすいすいと走行し、分岐点ぎりぎりで一番左の車線に割り込んだのです。
当然、一番左の車線に並んでいた車たちは困惑しましたが、Kくんの車を受け入れました…というよりも、受け入れるしかない状況でした。
Kくんは悪いとは思ったけど急いでいたから仕方がなかったといいます。Kくんのように車の割り込みをすることは、人の割り込みと同様に犯罪にあたるのでしょうか。
車の割り込みは違法?東京桜橋法律事務所の石垣美帆弁護士にお伺いしました。
今回の車の割り込みは、道路交通法違反となります。同法第32条の割り込み等の禁止に該当し、5万円以下の罰金になります。このケースは犯罪にはなりませんが、道路交通法には、飲酒運転や危険運転など犯罪となるものもあります。
飲酒運転の場合は、道路交通法第65条の酒気帯び運転等の禁止に該当し、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
ここで、注意しないといけないのが、運転者が飲酒運転で逮捕された場合、酒類の提供した人やその車の同乗者も、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に科されます。お酒を飲んだ人の車に乗っているだけで、犯罪者になる可能性があります。
飲酒運転や、高速道路での無理やりの割り込みは、大変危険な行為ですし、事故を誘発しかねません。くれぐれも、そのような行為をしないようにしましょう。
注)本ケースは皆さまの理解の一助となるようフィクションで書かれています。
Text:FINANCIAL FIELD編集部
監修:石垣 美帆(いしがき みほ)
弁護士