更新日: 2019.01.08 その他暮らし

なかなか解決しないトラブル、訴えるか悩んだら、「内容証明郵便」を送ってみよう

執筆者 : 柘植輝

なかなか解決しないトラブル、訴えるか悩んだら、「内容証明郵便」を送ってみよう
内容証明郵便とは、「いつ、だれに対して、どんな内容で出したのか」ということが国により証明される公文書です。

配達証明も併せて利用することで、配達された日時も加わり「いつ、だれに対して、どんな内容で出し、それがいつ届いたのか」ということを証明することができるようになります。

内容証明郵便は、話し合いでは簡単に解決しないだろう。訴訟を起こすかどうするか、と悩んでいる場面で特に効果を発揮します。

また、内容証明郵便を利用することで、より穏便にトラブルを解決に導くことができる場合もあります。

いざという時のため、内容証明郵便について知っておきましょう。
柘植輝

Text:柘植輝(つげ ひかる)

行政書士
 
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2級ファイナンシャルプランナー
大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。
現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

文書の内容が5年間残る

あなたが友人に対し「2年前に貸した100万円を返してください」と送ったとしましょう。
 
これが通常の郵便ですと、「2年前に貸した100万円を返してください」という内容で送ったという証拠は残りません。
 
ところが、内容証明郵便では、郵送した文書の内容が5年間保存されるため、あなたが友人に対し「2年前に貸した100万円を返してください」という内容で文書を送ったという証拠が残ります。
 
これにより、友人から「2年前の100万円を返せ?そんな話知らないぞ」としらを切られることがなくなります。
 
また、友人から「90万返せとは言われたが100万円を返せとは言われていないぞ」と、お互いの間で話の内容が食い違ってしまうこともなくなります。
 

法律上必要な要件を備えることができる

先にも述べましたが、内容証明郵便と配達証明を併せて文書を送ることで、どのような内容の文書が、いつ相手に到着したのかが証明されます。
 
このような記録が残ることは、ある一定の法律効果を発生させるにあたって、非常に重要な意味を持ちます。
 
例えば、時効を止めるための催告であったり、債権を譲渡する際の通知などがこれらに該当します。
 

強い意思表示になる

これは法的な観点とはあまり関係がないのですが、内容証明は相手に対してプレッシャーを与える効果があります。
 
なぜなら、内容証明郵便は配達員から手渡しで渡されるうえ、全てのページのつなぎ目に割印があったり、厳かな体裁になっているなど、日ごろ目にする文書と大きくかけ離れているからです。
 
例えば、あなたが友人から借りていたお金の返済期限を過ぎてしまったとき「まぁ大丈夫だろう、後で返そう」と放置していたと仮定します。
 
後日、友人から内容証明郵便で「期日は過ぎているのでお金を返してください」と送られてきたと考えてください。
 
手間や費用をかけてまで、厳格な体裁である内容証明郵便を利用してきている。友人は本気なんだ、早く返さなければ。と、思うことでしょう。
 

受け取り拒否・不在により返送されてしまったら?

受け取りを拒否されてしまったり、不在により保管期間を経過してしまった場合には、差し出した内容証明郵便はあなたのもとへ戻ってきてしまいます。
 
しかし、心配することはありません。
 
到達とは、意思表示が相手方にとって、了知できる状態にあればよいとされています。そして、受け取り拒否は相手方が意思表示を了知できる状態にあると判断されます。
 
そのため、受け取りを拒否されてしまったとしても、あなたの意思表示は相手方に到達したとみなされます。ただし、不在については扱いが分かれ、必ずしも到達したとみなされるわけではありません。
 
不在票の記載事項や、その他の事情から内容を知ることができるなど、一定の要件のもとであれば、到達したとみなされることがあります。
 

内容証明郵便の活用は争いを穏便な解決へ導きます

話し合いが進まない場合や、争いが激しくなってしまい、もう裁判をするしかない!と思っていても、まずは一度、内容証明郵便を相手方へ送ってみましょう。
 
意外なことに、内容証明郵便を送るだけで解決してしまう事件は少なくないのです。内容証明郵便を送るのに多額の費用は必要ありません。
 
書類一枚であれば、1500円程度で事足ります。争いが発生してしまった場合には、まず一度内容証明郵便の利用を検討してみてください。
 
Text:柘植輝(つげ ひかる)
行政書士・2級ファイナンシャルプランナー