更新日: 2019.01.10 その他暮らし

公園の遊具の劣化で子どもがケガをしたら、公園管理者に責任はある?ない?

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部 / 監修 : 石垣美帆

公園の遊具の劣化で子どもがケガをしたら、公園管理者に責任はある?ない?
子供が遊具に指をはさまれて大ケガを負ってしまった、というような痛ましい事故を度々ニュースで耳にします。
 
大人がしっかり見ていたとしても、このような事故は防げないこともあるでしょう。
 
遊具の安全性に問題があった場合、親は遊具の管理者に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
FINANCIAL FIELD編集部

Text:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

石垣美帆

監修:石垣美帆(いしがき みほ)

弁護士

中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。

遊具の事故で最も多い危害部位は「頭部」。原因は転落によるものが多い

消費者庁によると、平成21年9月から平成27年12月末日までに消費者庁に報告された遊具による子供の事故は、1518件ありました。
 
その内、入院を要する、または治療期間が3週間以上となる事故は3割近く(397件)を占めています。
 
事故全体で見ると危害部位で最も多いのは頭部で、6割近くを占めています。年齢は6歳以下の幼児が最も多く、受傷のきっかけは「転落」が最多です。
 
最も事故の原因となった遊具は「滑り台」。次いで「その他」、「ブランコ」、「鉄棒」という順番になりました。
 
ケガの際に最も危険と思われる頭部へのケガが多いというのは、驚きですね。打ちどころが悪いと命に危険が及ぶケースもあります。
 
参考URL:消費者庁「遊具による子供の事故に御注意!」
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/160210kouhyou_1.pdf
 

滑り台が大好きなEちゃん。腐食した金属が手のひらに突き刺さり…

4歳になるEちゃんは、お母さんと一緒に近所の公園に遊びに行きました。
 
Eちゃんは滑り台が大好きです。早速滑り台に上り、下で見守っているお母さんに手を振りました。
 
Eちゃんが滑り台を滑り降りた瞬間です。
 
「痛い!!」
 
Eちゃんが叫びました。お母さんが驚いてEちゃんに駆け寄ると、Eちゃんの手のひらからは血があふれ出ていました。
 
よく見ると、大きな金属片が刺さっていました。どうやら、滑り台の腐食した部分が突き刺さってしまったようです。
 
お母さんは急いでEちゃんを病院へ連れて行き、治療を受けさせました。
 
Eちゃんは入院して、手のひらを数針縫いました。まだ小さなわが子の体に傷ができてしまい、お母さんは胸を痛めています。
 
同時に、滑り台が腐食して危ない状態になっていたのは、遊具の管理者の責任なのではないかと思いました。
 
このような場合、遊具の管理者に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。
 
*物語はフィクションです
 

子供が遊具でケガをした場合、遊具の管理者に慰謝料を請求できるのか、東京桜橋法律事務所の石垣美帆弁護士にお伺いしました。

Eちゃんのケースの場合、遊んでいた公園が市営の公園であれば国家賠償請求を、民間の公園の場合は公園管理会社に賠償請求することが可能です。
 
請求の金額は「ケガをした治療費+入通院慰謝料」になります。交通事故と同じように請求することが可能です。
 
もっとも、子供が適切に滑り台を使用していたかというところもポイントとなるでしょう。滑り台による事故では、後ろ向きに滑る、立って滑るなど、危険な滑り方をしていたケースが少なくありません。
 
公園の管理者が適切に遊具を管理していて、事故が発生することを予想できなかった場合は予見の可能性がないとして、公園管理者側が責任を負わない可能性もあります。
 

小さな子供のケガを防ぐには親の危機管理が重要

遊具でケガをした際に、公園の管理に問題があった場合は、治療費と入通院慰謝料を請求できることが分かりました。
 
とはいえ、ケガはできるだけさせたくないものです。小さい子供が遊具で遊ぶ際は目を離さないこと、親の目で安全を確認してから遊ぶことも大事です。
 
また、危険な遊び方は、その子だけでなく周りの子供も巻き込むことがあります。自分の子供でなくても、もし子供が危ない遊び方をしているのを見かけたら、注意してあげましょう。
 
Text:FINANCIAL FIELD編集部
監修:石垣 美帆(いしがき みほ)
弁護士
中央大学法科大学院卒業後、弁護士登録。原子力損害賠償紛争解決センターでの勤務経験を持つ。「幸せになるお手伝いをする」をモットーに日々邁進中。お客様のご相談を受けるに際し、「共感力」を大切にしています。

ライターさん募集